令和3年度 京都大学編入法学試験 Teaの答案構成

答案構成

第一問

世界には特定の宗教を国教として定める国が存在する。国が「国教」を定めることのメリットとデメリットについて、政教分離の考え方に言及しつつ具体的な例を挙げつつ論じなさい。(京都大学令和3年)

はじめに

メリット

デメリット

まとめ



はじめに
国教→テロの影響で「悪い」という見方も多い
中東諸国→イスラーム
戦前までは、国教が定められている国も多かった。日本では神道


メリット
1統制がしやすくなる
国がまとまりやすい
中東でイスラームが信仰されている国では、コーランが人々を規律しているのではなく、人々を規律するためにコーランを利用しているEX)女性は一人で外を歩いてはならない→女性保護
法源として定着する


2倫理的な問題も宗教の戒律に従えば良い
コーランや聖書が、人々の道徳を定めてくれる
「右頬を叩かれたら左頬も差し出せ」


3選ばなくて良い
選択の自由が当たり前の時代であるが、選択は時に人に大きな負担をもたらす
功利主義、ベンサム、選びたくない人には「快」が勝る


デメリット
1思想の押しつけ
信教の自由が守られない(19条)
押しつけ、強要EX)踏み絵、言論弾圧、不敬罪など
他方、イスラーム世界では、地税、人頭税を払えば、他宗教も信仰してよかったため、寛容であるといえる

2国同士の対立が起こりやすい
EX)三十年戦争(もとは宗教戦争でも、世俗的な戦争に変化し、多くの国が参戦したため、大戦争になった)


3女性差別等が制度化され、固定化される
イスラーム、女性の運転免許
キリスト、同性婚
平等権、憲法14条違反


まとめ
私見
「国教」には反対
歴史を通しての国同士の対立、大戦争につながったことを考えると政教分離をするべき
政教分離・・・国は宗教的に中立であることが求められる
→少数宗教の保護
政府の堕落防止
宗教に政治的な影響を与えない   というメリットがある

公明党と創価学会、首相の靖国神社参拝等は、政教分離がなされていないのではないか


第二問

はじめに

Aの意義と問題点

Bの意義と問題点

まとめ


はじめに

民事責任の5要件について確認
(損害の発生、権利の侵害、因果関係、違法性、有責性)
違法性:業務上過失致死罪(刑211条)
過失、つまり注意義務が果たされていたかどうかが争点となる
有責性:原告が証明するのは難しい→専門家の必要性

A
意義
双方の視点から多角的に意見を聞き判断できる
活発な論議が出来るため、公平な判決が出やすい

問題点
資力がない原告は不利であり、雇えば雇うほど、有利な意見が出るので有利になる
病院は資力があることが多い


B

意義
公平である
公費であるために原告に資力がなくても良い

問題点
裁判官が指定した専門家が、中立であるとは限らない
多角的でなくなる(外科手術の医療事故では、外科の専門家だけではなく、医者の心理状態を鑑定する、心理学の専門家が必要かもしれない、裁判官だけでは判断がつきにくい)


まとめ

私見
Bを支持

原告側に資力があれば、Aの方が、多角的に議論できるが、やはり原告に資力が十分でないことの方が多いため、Bの方が公平である




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