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隣地を購入した場合の固定資産税の話し

こんにちは。
今回はつい最近、ご相談いただいたお話しです。
【相談内容】
お隣りさんの家が解体されていて、そのお隣りさんから少しお話しを聞くと今後、その土地の利用については予定はないということでした。
しばらくすると、家の解体が終わり更地になり、不動産会社の「売地」という看板が立ち、隣地なので購入しようか検討したく大日さんで金額や条件面など調べてもらえないかということでした。
その際に、購入した場合の固定資産税はどうなるんだろうか?
住宅用地に対しては軽減措置があると聞くけど合筆したら軽減されるの?
という質問もありました。

【住宅用地の特例】(概要)について
宅地のうち、住宅用地についてはその税負担を軽減するために固定資産税・都市計画税の課税標準に対する下記の特例措置が設けられています。
●小規模住宅用地(土地面積200㎡までの面積)
→固定資産税課税標準額:評価額×1/6
→都市計画税課税標準額:評価額×1/3

●一般住宅用地(土地面積200㎡を超える面積)
→固定資産税課税標準額:評価額×1/3
→都市計画税課税標準額:評価額×2/3

実際、隣地を購入した場合はどうなるのかと思い、市の資産税課で
聞いてきました。

【市の回答について】
隣地を購入して一体利用としていれば軽減措置の対象となります。
との回答でした。
また、土地については、合筆しようが、筆が分かれていようが実際の利用状況を見て判断します。とのことです。
「一体」とは、
ブロック塀やフェンスなどで仕切られておらず、その土地上を自由に行き来できる状況を指します。
現状、隣地との境がフェンスなどで仕切られている場合は、撤去する必要があります。
なお、土地上を自由に行き来できる状況ですのでフェンスを取ったとしても購入した隣地を道路を通らないと入れない場合などは一体利用として認められません。
また、評価の考え方としては、1筆:1評価の考え方ですが、合筆して1筆となった場合でも現況を見て「一体利用」として認められない場合は、住宅用地としての部分、それ以外の部分で別々として評価します、とのこと。
市役所の方が言っていましたが、「軽減措置の適用が受けれるだろう思い、先に工事などをしたが、実は軽減措置の対象とならなかったというケースも多くあります。」と教えてくださいました。

実際の利用状況により対象になるか否かが変わってきます。
個別での判断になります。

市役所では事前相談を受けており、アドバイスや税額の計算をして教えてくれます。
お隣りの土地を購入する(した)場合で、固定資産税が気になるという方は市役所の資産税課に相談されることをオススメします。






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