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道路に種類がある?

こんにちは!毎週水曜日は、午前中から昼までジムに行ってトレーニングをしている店長です。
今回は、道路のお話しです。
みなさん、家を建てるとき敷地と道路の関係がとても重要であることは知っていますか?
家(建物)を建築するとき、道路によっては建築ができないことがあります。
それはなぜか?というと、
建築基準法上の道路に接していないからです。

建築基準法という法律があり、建築基準法において「道路」とみなされるかどうかの基準は「建築基準法42条」に定められています。
さらに法42条のなかでも道路が造られた経緯や幅員に応じて道路の種別が
細かく分かれています。
今回は、大まかに建築基準法上の道路を紹介します。
◆法42条1項1号道路◆
→幅員が4m以上の道路です。
→国道、県道、市町村道のことです。

◆法42条2項道路◆
→幅員が4m未満の道路で、法施工時に家が建ち並にでいた道で特定行政庁が指定した道路です。
→幅員が4m未満なので道路中心線から2mずつ後退が必要です。(一方後退になることもあります。)

◆法42条1項5号道路◆
→民間が申請をして行政から位置の指定を受けて造られた道路です。
 通称:位置指定道路と言います。
→所有は個人なので、維持管理などは個人で行います。
また、複数人の共有持ち分になっていることが多いです。この場合は、
持ち分があるか確認しましょう。

◆その他◆
単なる通路など…。
→建築基準法上の道路とは認められていない道路。

普通に通っている道路でも、不動産を通すと建築基準法上という法律がありいろいろな種類に分かれていることがお分かりいただけたでしょうか。
不動産売買をやっていると、この建築基準法上の道路に接道しているか否かがとても重要で慎重に調査をします。
一見すると普通の公道(道路)に見えても法42条の道路でないことがありますので、必ず建築指導課で「この道路の種別を教えてください。」と聞きます。
建築基準法上の道路だろうと思って、契約したはいいが実際は違い、建築が出来ないということになっては大変です。

最後にもう一度w
「敷地と道路の関係は重要です。」



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