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引越時の郵便転送手続きと、転送停止の方法

今年から東京と京都に拠点を持ち、いわゆる2拠点化をしています。基本的には京都に居ることの方が多いので、元々住んでいた東京の住所宛郵便物を京都に転送するように手続きしていました。ただ、東京に居る期間に郵便物が受け取れない自体が起こってしまったので、転送手続きと転送停止の手続きについて覚書です。


■郵便転送の手続き

方法1:郵便局に転居届を提出する

郵便局の窓口でもらえる「転居届」を記入し、郵便局に提出する、もしくはポスト投函することによって手続きすることが可能です。(ポスト投函の場合、郵便局による確認手続きが追加で行われる事もあるようです)


方法2:郵便局のホームページから手続きを行う

郵便局のホームページには、「e転居」というインターネットから申し込むだけで転送手続きが行える便利なサービスがあります。


いずれも申し込みから転送開始になるまで、最長1週間程かかる事があり転送出来るのは1年間だけです。

また、この転居届は郵便物だけでなく郵便局が扱う全ての配送サービスに適応されますゆうパック、ゆうメール、エクスパック等も全て転送されることになります。
郵便物が転送された場合に費用がかからないように、ゆうパックの場合も追加料金がかからないそうです。


■郵便転送の停止手続き

郵便局の窓口でもらえる「転居届」が必要になります。
転居届の旧住所欄は空白もしくは二重線をし、新住所欄に旧住所を記入して郵便局の窓口に提出することにより、提出済みの転居届を停止させることが出来ます。
こちらも停止されるまで最長1週間程かかる事があります。

この手続きは「e転居」サービスを使ってインターネットから行うことが出来ません。


■2拠点化した場合の手続き

転居届けと転居届けを停止するための手続きは、何回でも出来るそうです。なので、長期間どちらかの拠点に滞在するときは1週間前に手続きしておけば受け取りたい拠点で郵便局が扱う配送物を受け取ることが出来そうです。

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