第1類医薬品とか第2類医薬品とか書いてあるけど何が違うの?

こんちは!

今日は市販薬に記載されている第○類医薬品についての話しです。
市販薬を買う上で気にされてない方が大半かもしれませんが質問を受けることもあるので手短にまとめてみますね!

平成21年6月から医薬品の販売方法が代わりリスク分類というものが設けられ商品ごとに第○類医薬品と区分けされるようになりました。

リスク分類とは使用方法の難しさ、相互作用、副作用の観点などの項目で評価したものです。
(薬の効き目の強さと思われてる方もいますがそうではないんですね。)

リスク分類が高いものから特徴を説明していきます。

○要指導医薬品
・購入する上で薬剤師の情報提供が必須(薬剤師がいない時間帯の販売は不可)
・使用する本人が買いにこないと販売不可
・1個までしか販売不可
・ネットでは販売不可

○第1類医薬品
・購入する上で薬剤師の情報提供が必須(薬剤師がいない時間帯の販売は不可)
・ネットで販売可

○第2類医薬品
・薬剤師または登録販売者がいれば販売可
・一部風邪薬など注意が必要なものに関しては指定第2類医薬品(パッケージには第②類医薬品と記載)に分類され、販売数量を制限されることもあります。
・ネットで販売可

○第3類医薬品
・比較的リスクが低い医薬品(ビタミン剤など)
・薬剤師または登録販売者がいれば販売可
・ネットで販売可

○(指定)医薬部外品
・薬剤師や登録販売者がいない店(コンビニやスーパー)でも販売可
・元々医薬品だったものもある
・ネットで販売可

簡単にまとめましたが上のものほど
使い方が難しかったり副作用のリスクが高かったりってことで、販売方法に制限をかけてるんですね。

リスク分類が上の市販薬を買うとき使う時はより注意していきましょうね!

ではまた!

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