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「海上運送法等の一部を改正する法律案」を閣議決定

2023年3月3日 国土交通省 報道発表

「海上運送法等の一部を改正する法律案」が、2023年3月3日閣議決定された。

旅客船の総合的な安全・安心対策を講ずることにより海上旅客輸送の安全を図るとともに、安定的な国際海上輸送の確保等を図る。

概要
(1)旅客船の総合的な安全・安心対策
[1]事業者の安全管理体制の強化《海上運送法》
小型船舶のみを使用する旅客不定期航路事業(例:遊覧船)に係る許可について、更新制を導入
安全統括管理者・運航管理者に係る資格者証制度・試験制度を創設
事業参入が事前届出となっている人の運送をする船舶運航事業(例:海上タクシー)について、登録制を導入

[2]船員の資質の向上
小型旅客船の船長となるために必要な特定操縦免許について、講習課程の内容を拡充、乗船履歴に応じ船舶の航行区域を限定《船舶職員及び小型船舶操縦者法》
小型旅客船の船舶所有者に対し、船長等の乗組員に対する海域の特性等に関する教育訓練の実施を義務付け《船員法》

[3]行政処分・罰則等の強化《海上運送法》
法令違反があった事業者に対する船舶等の使用停止命令制度を創設
輸送の安全確保命令に従わない事業者に対する懲役刑を導入、法人重科を創設等
事業許可の欠格期間を現行の2年から5年に延長

[4]旅客の利益保護の充実《船員法、海上運送法》
一定の海域を航行する事業者に旅客名簿の作成・事務所等への備置きを義務付け

(2)安定的な国際海上輸送の確保《海上運送法》
・外航船舶の確保等の目標及び確保等に関する取組等についての計画認定制度を導入

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