蘭麗共和国 公職選挙法

第1条 この法律は、蘭麗共和国憲法の精神に則り、共和国大統領並びに立法院議員、地方自治団体首長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もって民主政治の健全な発達を期することを目的とする。
第2条 この法律は、共和国大統領並びに立法院議員、地方自治団体首長の選挙について、適用する。
第3条 この法律において「公職」とは、共和国大統領並びに立法院議員、地方自治団体首長の職をいう。
第4条 大統領選挙の選挙区は蘭麗共和国全域とする。
第5条 地方自治団体首長の選挙区は各特別市及び府、県、市・区・郡とする。
第6条 立法院議員の定数は9人とし、選挙区は蘭麗共和国の大島・美山島を第一選挙区、瑞蘭島・日宮島を第二選挙区とする。
第7条 第一選挙区の定員は5名・第二選挙区の定員は4名とする。
第8条 全ての蘭麗国民は選挙権又は被選挙権を有する。
第9条 但し、次に掲げる者は、選挙権を有しない。

イ、謹慎刑又は参政謹慎刑が執行中である者。
ロ、蘭麗国民のサブアカウント
ハ、蘭麗国民ではない者。

第10条 また、次に掲げる者は、被選挙権を有しない。

イ、謹慎刑又は参政謹慎刑が執行中である者。
ロ、蘭麗国民のサブアカウント
ハ、蘭麗国民ではない者。
ニ、武官
ホ、大統領選挙に限り、前任の大統領を務めた者。

第11条 大統領選挙並びに立法院議員総選挙、地方自治団体首長選挙は二週間毎に、日本時間日曜日の午前6時~午後6時までの間に開始し24時間実施する。
第12条 大統領選挙並びに立法院議員総選挙、地方自治団体首長選挙の立候補受付は、選挙から24時間前までに開始する。
第13条 同一人物が複数のアカウントを用いて投票を行っていた場合、その人物が行った投票を全て無効にする。
第14条 選挙ツイートは、公式アカウントが行う。
第15条 立法院の議員定数は、5人を下回ってはならない。
第16条 議員が何らかの理由で辞職又は職務執行不可能となった場合、その議員の選出された選挙区の次点の候補者が、繰り上げ当選する。
第17条 繰り上げ当選者は、前職者の任期中在任する。
第17条 大統領選挙及び地方自治団体首長選挙は、有効投票の過半数を得た者を当選者とする。
第19条 いずれの候補も過半数票に満たない場合、上位二名の候補に限定して決戦投票を行う。
第20条 決戦投票の期間は月曜日の午前6時から18時間とする。

附則

①大統領選挙法及び立法院選挙法は廃止する。
②この法律は成立時即施行する。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?