冤罪から身を守るための知識【その12】

原則、1回の逮捕で強制的に身柄を拘束されるのは最大23日間です。

・警察は逮捕して48時間以内の被疑者を検察へ送検しなければなりません
・検察は24時間以内に起訴か不起訴かを決める必要があります
・ただし検察は「勾留請求」で最大20日間の勾留を延長することができます

これが大原則です

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