冤罪から身を守るための知識【その8】

密室での取調べは法律で禁止されています。
取調べ中は、取り調べ室のドアは開けておかなければなりません。
「黙秘権」は憲法38条1項で保障された権利です。

黙秘権を行使する被疑者の対処法として、フレンドリーな口調で雑談からスタートして切り込んでくる担当捜査官もいます。

雑談もにも黙秘権の行使が許されています。
黙秘権
「まず当番弁護士呼んでください」「ほんと何もやってないので当番弁護士が来るまで何も話しません」「揚げ足取られて冤罪なるケースが知ってるので何も話しません」「ぜんぶ弁護士に任せます」

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