冤罪から身を守るための知識【その6】

供述調書とは、取調べ官と被疑者が会話した内容を記録したものです。
取調べ官(または検察)は、供述調書を作成する際にいちいち被疑者に了解を取りません。
取調べ官(または検察)との会話がすべて供述調書になります。
起訴され裁判になったとき、供述調書は最大の証拠となります。
被疑者には「黙秘権」があり取調べ官(または検察)と話をしなくても良いと法律で決められています。

黙秘権
「まず当番弁護士呼んでください」「ほんとやってないのでそれまでは何も話しません」「揚げ足取られて冤罪なるケースが知ってるので何も話しません」



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