『日本橋魚市塲沿革紀要』を原典で読む Part 13: 力を持った問屋たち
前回は、印鑑問屋として優位性を持ち始めた問屋たちについて見てきました。今回は、そのような問屋がどのように運営されていたかについて見ましょう。
当時各魚問屋はさらに組合を定めて月行事(一種の幹事役)を置いて、組合における公私にわたる事柄を弁理した。月行事は問屋名簿を作ってこれを役所に提出した。各組合における株式の定数を定めさせた。当該問屋を総称して七組問屋と呼んだ。
印鑑問屋が発行する通行手形がないと押送船が魚類輸送に従事できなくなり、印鑑問屋(四組問屋+新場+芝の2組合で七組問屋)の優位性が確立されました。これに伴い、問屋の数もさらに厳格な定数制となっていきました。
ちなみに、七組問屋と総称されるのは、「肴役所尋問ノ答書」に現れる、元禄・享保よりも後の安政五年(1858年)ごろと言われています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?