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お墓の後継者は長男じゃないとダメ?

「長男が遠方で働いていて、こっちに帰ってこない。
 私がいなくなったらお墓の面倒を見てくれる人がいない...」

「一人娘が嫁いでしまって、先祖代々のお墓を継ぐ人がいなくて...」

などなど、

お墓の継承者問題に悩んでいる人も多いのではないでしょうか。

そこで、今回はお墓の継承者にはどんな規定があるのか、
どんな人なら継承者になることができるのかについて解説していきます。


長男でなくともお墓は継承できる?

実は、長男でなくともお墓の継承は可能なのです。

一般的には、長男が継ぐ
ケースが多いというだけで、

民法ではお墓の継承者に関して、
「誰」でなくてはいけないという決まりはないのです。

戦前の旧民法では、
戸主(へぬし)が亡くなった場合は、

原則として長男が家督相続人として
すべての遺産を相続するものとされており、
お墓も長男が継承することとされていました。

※戸主:一家の首長で、戸主権を有し、
家族を統括しこれを扶養する義務を負う者

しかし、現行の民法では、この「家督相続」は廃止されており、
必ずしも長男がお墓を相続する必要はありません。

お墓の継承に関する民法897条では、以下の通りに記載されています。

「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、
 慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべきものが継承する」

上記の記載を見る限り、長男である必要はありません。

子どもが遠方にいる場合や、そもそもいない場合など
お墓の継承者で悩んでいる方は一度親族に相談することを
おすすめします。

さらに...

友人もお墓を継承することができる

お墓の継承は親族である必要もないのです。

先ほどの民法897条には、

「ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が
 あるときは、その者が継承する」

とも書かれており、この条文に従うのであれば、
亡くなった人が遺言状などで指定することで、
故人の友人でさえもお墓の継承が可能なのです。

注意点として、
使用している霊園が

「継承者は◯親等以内の親族でなければならない」

と規定している場合があります。

もし、ご友人をお墓の継承者にしたいとお考えの場合は、
上記の点を確認する必要があります。

まとめると
【お墓の継承者になれる人】
・被相続人に指定された人
・慣習に従って継承できる人
※一般的には長男や配偶者が継承するケースが多いですが、
 嫁いだ娘が継承しても問題はありません。
・家庭裁判所の調停、または審判で決められた人
※家族や親族の話し合いで継承者が決まらない場合

お墓の継承に相続税はかかる?

お墓の継承において、
多くの人が最も負担と感じるのが、

管理費用や法要の費用、
寺院墓地の場合の檀家としての責務。

お墓を含めた祭祀財産は土地や
預貯金等の相続財産等は違い、
相続税はかかりません。

しかし、先ほどあげたような
継続的な負担が発生するため、

現代ではお墓の継承に対して、
ネガティブな印象を抱いている人が多いのも事実。

そのため、近年では墓じまいをして
後継者不要の永代供養にお墓を移す人が増えているのです。

ただ、そういった経済的・精神的負担から
親族に相談することなく、先祖代々のお墓を
永代供養墓に移してしまうと、
後々のトラブルに発展することになりかねません。

そういった事態を避けるためにも、
お墓の継承者問題で悩んでいる方は
ぜひ一度親族と話し合いの場を設けることをおすすめします。

全国で霊園開発を行う株式会社テラスでは、
お墓のお悩み相談をいつでもお受けしております。

もし、お墓のことでなにかお困り事があれば、
ぜひ一度ご連絡ください。


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