政治と金の話:政治家が投資をするのは可能?不可能?

こんにちは 日本維新の会衆議院支部長(静岡8区)の寺島みずひとです。

最近は政治資金問題の関係が毎日報道されており日本維新の会としても他人事とせずにより一層議員一人ひとりが身を切る改革を胸に誠実な活動を心がけている次第です。

さて株式会社CuboRexの代表をやめて現在に至るわけですが、会社代表時代含めやってみたいことの一つにエンジェル投資がありました。これはわかりやすくいうと非公開株の株式会社(かつ創業まもなかったりシリーズA未満のタイミングなどのベンチャー等)に個人の投資家として投資する行為をいいます。

私自身、株式会社CuboRexを創業して4年目くらいまで固定のプロダクトが実質的になく、プロダクトをしっかり世の中に出せるようになるまでエンジェル投資家の皆さんに金銭面他色々と支えて頂いたことにとても感謝しており、私自身も恩送りの一環でエンジェル投資をしたいと常々思っておりました。

さてここで一つ疑問です。そもそも政治家って特定の株式会社に(特に非公開株)に対して投資をしてもいいんでしょうか?

政治と株関係のトラブルで思いだされるのがリクルート事件です。こちらwikiからの引用になりますが

リクルート事件
(リクルートじけん)とは、1988年昭和63年)6月18日に発覚した日本の汚職事件である。

リクルートの関連会社であり、未上場の不動産会社、リクルートコスモス未公開株賄賂として譲渡された。贈賄側のリクルート関係者と、収賄側の政治家官僚らが逮捕され、政界官界・マスコミを揺るがす、大不祥事となった。当時、第二次世界大戦後の日本において最大の贈収賄事件、ひいては戦後日本最大の企業犯罪とされた。

経緯
1984年(昭和59年)12月から1985年(昭和60年)4月にかけて、江副浩正リクルート社会長が自社の政治的財界的地位を高める目的で、有力政治家、官僚、通信業界有力者にリクルート社の子会社であるリクルート・コスモス社の未公開株を譲渡した。未公開株の取引相手は、1984年12月20から31日の期間に39人、1985年(昭和60年)2月15日に金融機関26社に、4月25日に37社および1個人にわけられる。

1986年(昭和61年)6月に藤波孝生官房長官ら政財界へのコスモス株譲渡がおこなわれた。

1986年(昭和61年)10月30日にリクルート・コスモス株は店頭公開された。譲渡者の売却益は合計約6億円とされている。

発覚
1988年6月18日に川崎駅西口再開発における便宜供与を目的として川崎市助役へコスモス株が譲渡されたことを朝日新聞が『川崎市助役へ一億円利益供与疑惑』としてスクープした。当時再開発が行われていた明治製糖川崎工場跡地の再開発事業であるかわさきテクノピア地区に関して、本来容積率が500%のところを800%に引き上げて高層建築を可能とさせるのが目的であったと報道された。
7月になると産経新聞森喜朗文相にコスモスの未公開株が譲渡されていたことを報じ、以降マスコミ各社の後追い報道によって、中曽根康弘首相竹下登首相、宮澤喜一副総理蔵相安倍晋太郎自民党幹事長渡辺美智雄自民党政調会長ら、自民党派閥領袖クラスにもコスモス株が譲渡されていたことが発覚した。90人を超える政治家がこの株の譲渡を受け、森喜朗は約1億円の売却益を得ていた。時の大蔵大臣である宮澤は衆議院税制問題等に関する調査特別委員会で「秘書が自分の名前を利用した」と釈明した。さらに学界関係者では、政府税制調査会特別委員を務めていた公文俊平にも1万株が譲渡されていたことも判明した。
7月6日には森田康日本経済新聞社社長も、1984年(昭和59年)12月に受けた未公開株譲渡で8,000万円の売却益を得た事が発覚し社長を辞任した。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%88%E4%BA%8B%E4%BB%B6#:~:text=%E3%83%AA%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%AE%E9%96%A2%E9%80%A3%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%81%A7,%E4%BC%81%E6%A5%AD%E7%8A%AF%E7%BD%AA%E3%81%A8%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F%E3%80%82

要するに政界関係者が未上場の株式を賄賂として受け取り、同年上場したことで株式を受け取ったものが売却益を得たことになります。

このように正規の投資としての行為を経ずに株式を得る、つまり賄賂を受け取ったことが大きな問題となったわけです。

さて上記を踏まえた上で結論から申し上げると、政治家が特定の会社の公開株、非公開株を投資行為によって取得することは違法とはなりません。

下記の例でも議員当選後に知り合いの方に出資され、その後に出資した会社が上場したことでその後の活動資金として利用されている方もいらっしゃいます。

しかしながら、国会議員に当選した場合には保有株等の資産については公開義務が発生することは理解が必要です。さらに公の存在である政治家が特定の特に非公開株式を保有することについて世間の厳しい目線があることにも理解が必要です。

また仮にベンチャーが資金調達の一環で知り合いの政治家から投資をうける場合においても上記の公開義務があることから、会社に政治の色がついてしまうことについて理解が必要になります。

実際に私自身、支部長(政治家)に就任してからとあるロボットベンチャーにエンジェル投資の打診をしたことがありました。

その結果、リードをとってくれているVCさんからレピュテーションリスクがあるとのことで出資を行うことができませんでした。レピュテーションリスクとは自社に関するネガティブな評判や噂が拡散されブランド毀損や企業価値・信用低下を招くリスクのことをさします。

実際に投資意向をだした会社の代表からの返答

以上のことからも最終的な結論として、政治家(特に国会議員)が非公開株の株式会社に投資することは可能だが色々と困難がつきまとう という結果になりました。

寺島としては純粋に日本の今後の成長産業を生み出し、育てたいという思いでいっぱいではありますが、その中で投資という手段において政治家というある種の職業においては制約をうけること、また投資先に対してリスクを与えてしまう恐れがあることを今回の件を通して事前にしることができました。

今後、ベンチャーなどに投資をする際にはこのあたりを説明したうえで判断したいと思います。

それではまた明日!!

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