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アムウェイが業務停止になった理由


はじめに

アクセスありがとうございます。
寺子屋GOちゃんです。

 私は、過去に「自己啓発」や「ネットワークビジネス」にはまり、
多くのお金と時間を継ぎこんだ黒歴史がありますので、「自分と同じく騙される人を一人でも減らしたい」という思いでブログを書いています。

今回は、アムウェイが業務停止になった理由について記載します。


消費者庁が令和4年10月13日に、
健康食品及び化粧品等を含む家庭用日用品等を販売してい る連鎖販売業者である日本アムウェイ合同会社(本店所在地:東京都渋谷 区)(以下「日本アムウェイ」といいます。)に対し、特定商取引法第39条第1項の規定に基づき連鎖販売取引の一部等(勧 誘(勧誘者に行わせることも含みます。申込受付も同じ。)、申込受付及び 契約締結)を、令和4年10月14日から令和5年4月13日までの6か月 間、停止するよう命じました。
というニュースが流れました。

皆さん、このニュースはご存じですか?
具体的に何が理由で業務停止になったのでしょうか?
この部分を深く考えておられない方や自分には関係ないと思っておられる方が多くいるのではないかと思っています。
そこで、この記事で少しでも理解を深めてもらい、正しくビジネスに取り組んでもらえたら嬉しいです。


1.処分の根拠となる法令の条項

  特定商取引法第38条第1項及び第39条第1項

(法第33条) 連鎖販売業の規定
 ①物品(施設を利用し又は役務の提供を受ける権利を含む。)の販売   
  (又は役務の提供など)の事業であって
 ②再販売、受託販売若しくは販売のあっせん
  (又は同種役務の提供若しくは役務提供のあっせん)をする者を
 ③特定利益が得られると誘引し
 ④特定負担を伴う取引(取引条件の変更を含む。)をするもの

(法第39条) 連鎖販売取引の停止等
 規定を違反した場合、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、
 当該停止を命ずる

引用元:特定商取引に関する法律


2.処分の原因となる事実

日本アムウェイ及び旧法に規定する勧誘者は、以下のとおり、旧法の規定に 違反し、又は旧法に規定する指示対象行為に該当する行為をしており、消費者庁は、連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認定した。

(1)氏名等の明示義務に違反する行為(統括者の名称及び勧誘目的の不明示) (旧法第33条の2)
旧法に規定する勧誘者は、本件連鎖販売取引をしようとするとき、その勧誘に先立って、その相手方に対し、日本アム ウェイの名称や特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨を明らかにしていない。
(2)勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所におけ る勧誘(旧法第34条第4項)
旧法に規定する勧誘者は、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに、電話又は電磁的方法により、特定の場所への来訪を要請する方法により誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、当該契約の締結について勧誘をしている。
(3)迷惑勧誘(旧法第38条第1項第3号)
旧法に規定する勧誘者は、消費者が日本アムウェイの統括する一連の旧法に規定する連鎖販売業に係る連鎖販売契約を締結しない旨の意思を繰り返し明示又は黙示に表示しているにもかかわらず、消費者の意見を否定するような発言をしたり、強い口調で執ように勧誘をしたり、事前に何の説明もないまま一方的かつ不意打ち的に勧誘をしたりするなど、当該連鎖販売契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をしていた。
(4)概要書面の交付義務に違反する行為(旧法第37条第1項)
日本アムウェイは、日本アムウェイの統括する一連の旧法に規定する連鎖販売業に係る本件商品の販売又はそのあっせんを店舗等によらないで行う個人を相手方として本件連鎖販売取引に伴う特定負担についての契約を締結しようするときに、その契約を締結するまでに、日本アムウェイの旧法に規定する連鎖販売業の概要について記載した書面を交付していない。

                         引用:消費者庁資料


3.解説

今回の行政処分の原因を簡単に整理すると、
 ①勧誘に先立って、勧誘者の氏名、連鎖販売業者の名称、特定負担を
  伴う取引について勧誘が目的であることを伝えていないこと。
 ②勧誘目的を告げずに、公衆の出入り出来ない場所で、契約の締結に
  ついて勧誘した。
 ③勧誘者が、相手が契約を締結しない意思を表示しているにも関わらず、
  強い口調や不意打ちなど迷惑な仕方で勧誘した。
 ④連鎖販売取引で必須である概要書面を交付していない。
ということが原因です。

これって、意外とやっていない人が多い気がしますね。
私も過去にネットワークビジネスをやっていた時は、完全にブラインド勧誘をされて登録しましたし、私の知り合いは、バーベキューとか○○パーティーとかで誘って勧誘していたことがあると思います。

これは法律違反になります。
そして、この法律違反をした人が捕まっているのが実態です。
アップラインの方から教えてもらったやり方でやっていたら...
それが法律違反で自分が捕まるということがあるということです。

皆さん、自分自身の身を守るために、しっかりと法律を勉強しましょう。


私は、過去に物販系ネットワークビジネス、代理店ビジネス、自己啓発を経験しています。

副業は殆どの人が家族や自分の将来のためと思って始めているのに、「お金も信用も全てが無くなった」という悲しい結果になった多くの人を目の当たりにしています。

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