同性婚って、どうなんだろう 2

12/1 5:00配信 朝日新聞デジタルより、条文を差し込んで、この問題を考えていきたい

※同性カップルが家族になれないのは『脅威』『障害』 踏み込んだ判決

◎同性カップルが『家族になる制度』がないのは違憲状態―
同性カップルの婚姻をめぐり、東京地裁はそう指摘した。
先行する判決とは違う新たな判断に、喜びと戸惑いが交錯した。

 家族については、特定秘密の保護に関する法律に定義されているので、抜粋して置く‼
→家族とは、配偶者【婚姻の届出をしていないが、事実上、婚姻関係と同様の事情にある者を含む】父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子をいいます
 
⇒婚姻の条件が『両性の合意』とされているため、あくまで、同性カップルは合憲とは、ほど遠いのではあろうと推測される

👑「違憲状態という判断が示されただけでも素晴らしい結果だ」判決後、東京訴訟の弁護団の上杉崇子弁護士はこう述べた

◎東京地裁は「同性愛者は婚姻で生ずる様々な法的効果を受けられない」と述べた。先行した札幌地裁や大阪地裁も似たような現状認識を示し、札幌地裁は憲法14条の法の下の平等に反して『違憲』と認定した

⇒この違憲の判例を国家がどの様に認知するかで、憲法改正〔一部〕の道すじが立つのだろうか?
⇒現法上、婚姻の定義は、両性のみとされているので、法的なものは認められないのが妥当であろう‼

◎東京地裁は、異性婚のみを想定した憲法24条1項に基づく区別で「合理性がある」として、14条違反は認められなかった。
 他方、婚姻や家族に関する立法のあり方を定めた24条2項に着目し「違憲状態」を導き出した。

【日本国憲法 第24条第2項】
 ≪配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては法律は、個人の尊厳は両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない≫

【民法 第2条】 〔解釈の基準〕
≪この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない≫

【労働基準法 第4条】 〔男女同一賃金の原則〕
≪使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない≫

◎婚姻の本質とは何なのか。東京地裁は「親密な人と人が営む共同生活に、法的保護や社会的承認を与えるもの」と意義づけた

⇒婚姻の本質という事は、両性の良心に関与することを法的に認めているのと同じであり、同性婚は、良心の欠落であると、安易に、認めているのだと解釈した

◎大阪地裁の判決が「自然生殖で子孫を残す関係に保護を与える」点を重視したのとは違い、同性愛者だからといってパートナーと生涯、家族になれないのは『脅威』『障害』と踏み込んだ

⇒この判例が、近未来の医療の進化『iPS細胞の応用』として、同性間で、自然生殖が可能な事になった場合、『同性婚関係でも保護が与えられる』のだろうか?
⇒もし、同性パートナーでも『それぞれに、両性の養子を迎えて、子孫を残す関係』が構築された場合、家族になれるのだろうか?

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