遺言書を公的な場所で開封する裁判所での検認の手続きをする為に相手の方と2人の認知されたお子さんに連絡する事になります。現住所を知る為に戸籍から追っていく事に。出来るんですね。義父が用意した相手の相続される家が戸籍の住所でしたが、既に移住、私が委任され手続きする事になりました。

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