相続の権利を持つ2人の住所もわかり、裁判所での遺言書の検認の申請をする事になった。管轄の裁判所で書類を揃えて、提出する前に事前のチェックをしてもらう予約をする。義父のよく聞く、生まれてから亡くなるまでの戸籍とゆうものを用意し、他の書類と共に予約日にいざ裁判所へ。

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