社債、株式等の振替に関する法律に基づく、外国の口座管理機関リスト(定義)

外国口座管理機関リストの金融機関が
取り扱い、管理するもの。


社債 国債 地方債 投資信託 投資法人債
※投資法人債→主に不動産投資法人などが銀行からのローン(借り入れ)と並ぶ、負債による資金調達手段の一つとして発行

保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する相互会社の社債
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)に規定する特定社債
※特定社債→生命保険相互会社の基金特定目的会社
※財政融資マスタートラスト特定目的会社が発行する特定社債

投資信託又は外国投資信託の受益権
貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)に規定する貸付信託の受益権
資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益権
信託法(平成十八年法律第百八号)に規定する受益証券発行信託の受益権
外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利

株式 新株予約権 新株予約権付社債
投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資口
協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資
資産の流動化に関する法律に規定する優先出資
投資信託及び投資法人に関する法律に規定する新投資口予約権
資産の流動化に関する法律に規定する新優先出資の引受権
資産の流動化に関する法律に規定する転換特定社債
資産の流動化に関する法律に規定する新優先出資引受権付特定社債

金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第二十一号に掲げる政令で定める証券又は証書に表示されるべき権利のうち、その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとすることが適当であるものとして政令で定めるもの

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