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同性婚に関する札幌地裁での判決について思うこと&こうなったらいいな

今日は真面目に書くぞ。と言ってもいつもが不真面目なわけではありませんので、ごめんあそばせ。長いっす、3000文字超えてますよ。それでも読むさ♡っていう方は有り難やアリガタヤ。念のためにですが、私はただのおばちゃんです。専門家ではありませんから、間違いとかあったら笑って許してね(^^)

私のお友達にも当事者である人たちがいるし、地元、札幌地裁の判決なので

①どのような判決になるのか
②地裁がどういう経緯をたどって判断に至るのか

注目していました。

①②について、ざっとレビューしたところではBuzzFeedの記事が適度に詳しく分かり易かったのでシェアします。

特に②についての記述が、このBuzzFeedの記事が詳しかったです。また、判決の要旨全文を掲載しているところもフェアですし、これにより地裁が何を材料にしてどう判断したのかがよく分かりました。ちょっと本題とは関係ない感想ですが、地元紙の道新にはもうちょっと頑張ってほしかったなと残念です。こういう話題をセンシティブに丁寧に扱っているかどうかは、新聞社としての人権に対する感度の高低が透けて見えるところじゃないかなあ…ってね。

憲法第14条第一項については違憲

憲法第14条第一項とは

すべて国民は、法の下に平等であって、人権、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

門地って?広辞苑によると「いえがら」だそうです。モンチッチじゃないですからね~。(『モンチッチって何よ?』って思った人は若いの!)

「同性婚ができない=同性愛者は結婚できない」っていう事態は、憲法に定める「法の下の平等」の理念に違反してますってこと。その根拠として、地裁は、同性愛に対する歴史的変遷や海外の状況、医学的見地から精神疾患ではないことが明らかになったことなどをあげています。生まれながらの肌の色などと同じく、自分の意志で選択したり変更できるものではない。だから、同性愛者であるということを理由として結婚できないということは法の下の平等とはいえないと。

新聞各紙はこの部分をクローズアップして見出しにしていますね。

同性婚不受理は違憲 札幌地裁が初判断 賠償請求は棄却(毎日)
同性婚の不受理、初の違憲判断 札幌地裁「差別的扱い」(朝日)
同性婚認めないのは「違憲」札幌地裁が初の司法判断…原告の賠償請求は棄却(読売)


憲法第24条には違反しない


憲法第24条とは

婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
②配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

まず、結婚は同性異性にかかわらず、結婚しようとする当事者どうしの自由意志によるという点は認めているようです。ただ「両性」というところがポイントになってました。憲法ができた昭和22年1947年当時は結婚といえば男性と女性という異性による結婚が想定されるのが一般的だった。同性婚は社会道徳的にも許されないものだったと判決要旨で説明してますね。

次に、婚姻という制度を利用することで受けられる様々なメリットについてしかるべき法律をつくるべきだというのが第二項ですね。この部分は、立法府がそれらのメリットを享受できるように法律を整備することを規定しているわけです。…う、難しい。

ええと、ちょっと話が源流の方に戻るんですけど…。
憲法って国民が権力者に対して「自分たちの基本的権利を守るようにちゃんとやってよね。」と、見張るための法律ですね。だから、権力者は、憲法に書いてあることが実現できるように様々な法律を作ったりするわけで、それが国会の大切な仕事。なので、この第24条第2項に則した民法だとか戸籍法だとか新しいシステムを作っていくのが国会、国会議員さんたちの仕事になる。ええと、話を戻し過ぎましたか?すみません。

今回の原告になっていた北海道内に住む3組の同性カップルは、自分たちが結婚による様々なメリットを受けられるように国が(国会議員がと言い換えても良いと思うけど)そういうシステムを整備していないのは、私たちの基本的人権を保障していないに等しい。だから、そのシステム作りをしないこと(=立法不作為)で、自分たちはさまざま損害を被っている。その賠償をしてくれ、というのが原告の主張だったと思います(あってる?あってる?)。

これについて、札幌地裁は、海外も含めた世の中が同性婚を認知するようになってまだ間もないから、そのための法整備がまだできてなかったとしてもそれが即違憲とはいえない、という判断ですね。なので、原告が国に求めた損害賠償は退けられたようです。

ここ、ややこしいですね。原告側としては求めていた損害賠償はかなわなかった。形としては被告であった国が勝った形ですね。

「14条では違憲+24条では違憲ではない」から生まれる齟齬

これが、すんごくグレーな感じで難しい事態になっているなと思うところです。法の下で同性愛というものは、あたりまえの基本的人権として認められたんだけども、結婚という制度は使えない。どーゆーこと?

ここのところを都議の音喜多駿さんがBLOGOSに寄せた記事で指摘されてます。おもに後半ですね。


私自身も、地裁の判決要旨を読んだあと『じゃあ、これから同性婚ができるように憲法改正をしないといけないのかな?言い出しっぺになってくれる国会議員は誰?』なんて、ぼんやりと思ったんですね。

でも、憲法改正ってものすごく長い道のりな感じがするので、いま、いま、この社会で生きているすぐにでも同性婚を希望する人には?
ということで、いろいろなところで始まっているパートナーシップ制度がもっと広まることも求められる。だけど、それはいずれ達成されるだろう憲法改正までの期限付きの対策ということになるだろうというのが、音喜多さんがおっしゃっていることですかね。

こういう憲法改正だったら、できるだけ早くやってほしいなあなんて思ったりします。音喜多さんの記事には、同性婚だけでなく、婚姻制度を選択しない異性カップルの事実婚や夫婦(フウフっていう言葉も変わるのかな?)別姓についても言及がありますね。それも私はありだと思います。そういうところまで枠を広げると、子どもの問題、親権の問題など波及事項がどっと増えるのでどんどん時間がかかりそうですけどね(^^;)。

でも、どのみち、世の中は変化していくので、クラッシュアンドビルドほど派手ではないにせよ、古いものを新しく組みなおしたり、材料を入れ替えたりしていかなければならないのでしょうね。

で、つぎ、どうするのだろう?

っていうところは、当事者の人たちの間でもアイディアが分かれそうですね。

このあともまだ、同性婚についての判決が各地で控えています。当事者である友人のひとりの地元、大阪も。さてどうなる?

そして、もうひとつは、少なくとも14条については違憲であると判決が出たことを誰かひとりでも真摯に受け止めてくれる国会議員さんはいないかな?そお~っと、動向を監視してみようかな?へへへ。選挙のときに、耳障りの良い言葉をありったけ並べてお願いしまくっていたあの人この人、誰が一肌脱いでくれるのだろうなあ?なんて、ちょっとイジワルクね。だって、なんつったって、私たちの生きる権利や人としての尊厳を守るべき「憲法」に違反しているって、そりゃあ、ものすごく根源的に由々しき事態なんだからねえ。

とはいえ、あんまり難しいことはわからないけど。

とりあえず、憲法の名のもとで、世の中で謂れなき不利益を被っている人、こういう人たちを守っていける、そういう世の中がいいよねえって思うの、おばちゃんは。


こんな長いのを最後まで読んでくださってどうもありがとう。
自分で読み返すのもいやんなるぐらい長い。で、読み直したらどんどん加筆したくなり、また長くなった…
久しぶりに超真面目に考えたら、めっちゃ脳みそが疲れました。
パブロフの散歩前に昼寝しないとリームーかもしれない…





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