どうする?定年女子の健康保険
退職が近づくと総務からいろいろな書類が送られてくる。
その中で、今後どうするか検討した上で手続きをしなくてはいけないのが健康保険だ。
選択肢はいくつかあるけれど、さあどうする?
退職後の選択肢は?
定年退職したあと、正社員で再就職するなら新しい職場の健康保険に加入することになるし、定年後は仕事をしないのなら家族の健康保険の被扶養者なる。しかし、書類をもらった段階では何も決まっていなかった。
Webライターの仕事をしてみようとは思っていたが、収入がどの程度になるかわからない。それと同時に、週に数日だけ出勤する仕事にも応募していたが、採用されるかどうかわからなかった。
私の場合、退職後の選択肢は主に3つあった。
・健康保険を任意継続する
・国民健康保険に加入する
・家族の健康保険の被扶養者になる
健康保険を任意継続する
会社を退職すると健康保険を使う資格はなくなる。しかし、一定の条件を満たしたうえで希望するなら、最長2年間継続して健康保険に加入することができる。これを健康保険の任意継続という。
保険料は退職したときの標準報酬月額に基づいて決められるが、これまで会社が負担していた分も自己負担になるので、まとめて払うとけっこうな金額になる。
国民健康保険に加入する
国民健康保険は市町村と都道府県が共同で運営している。加入の手続きをするには、会社から「健康保険資格喪失証明書」をもらい、自分が住んでいる市町村に届出しなくてはいけない。保険料は、前年の所得を基にして算出されるので、最初の年はかなりの金額になる。
家族の健康保険の被扶養者になる
夫が健康保険に加入しているので、その被扶養者になる手がある。出産前後の2年以外ずっと扶養からはずれていたのに、今さら被扶養者になるのもなんだかなあ、と思う。
しかし被扶養者になれば保険料を負担しなくてもよい。ただし、年収が130万円未満という条件がある。来年以降はともかく、私が退職するのは9月末なので今年は加入条件を満たしていない(と、この時考えていた。実際には違っていたけれど)。
健康保険の任意継続をすることに
健康保険を2年間任意継続した場合と国民健康保険の2年分の保険料を比較して決めるのが一般的だが、自治体によって保険料は異なるので、いくらになるか確認するためには、自分が住んでいる市町村で調べる必要がある。いろいろ検討した結果、健康保険の任意継続をすることにした。
任意継続は退職日の翌日から数えて20日以内に手続きが必要
会社からもらった書類で任意継続の手続きを確認した。
・「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」を退職日の翌日から数えて20日以内に健保組合に送る。
・保険料も退職日の翌日から数えて20日以内に振り込む。
初回保険料の振込が期限に間に合わなかった場合は、理由のいかんにかかわらず任意継続はできない。しかし、在職期間中に振り込まれても受け取りができないので、必ず退職日の翌日以降に振り込むようにと書いてある。何だか面倒くさい。
忘れないうちに早めに払っておこうということはできないらしい。うーん、忘れないようにするのが大変だ。そのうえ、私が手続きした時点では、一度任意継続の手続きをしたら、本人が死亡した場合や再就職して他の健保組合等に加入した場合以外は、中途脱退が認められていなかった。
つまり、退職してすぐは国民健康保険の保険料が高いから、とりあえず健康保険を任意継続しておいて翌年から国民健康保険に切り替えるとか、途中から家族の健康保険の被扶養者になるということはできなかったのだ。
しかし、令和4年1月から制度が改正され、国民健康保険への切り替えや家族の健康保険の被扶養者になるという理由での資格喪失も認められるようになり、未経過分の保険料も還付されるようになっている。
定年後の働き方を考えておこう
フルタイムで働くのか、パートタイムで働くのか、働き方が決まらないと健康保険をどうするかも決まらない。定年後のことは、退職してのんびり休んでちょっと落ち着いてからという考え方もあるが、退職前からある程度の方向性を考えておいたほうがよいかもしれない。