知財検定 2級対策③意匠と商標

圧倒的な出題頻度の特許分野に比べると、
意匠、商標は出題率が下がるようですが、
登録異議の申し立てや、国内優先等、
特許と違う点を覚えておくと、引っ掛け問題
などに強くなれるのでは!と思います。

意匠のまとめ

物品の形状、模様もしくは色彩の結合であって、視覚を通して美感を起こさせるものを言う

①保護対象
物品と形態の結合。だけ!

②特許要件・・・5条件を満たすこと。
・工業利用上、
・新規性(世界中で)意に反した公知は証明不要。
自分による公知新規性喪失は、特許同様、
公知から1年以内に出願、30日以内に証明書を提出。
・創造非容易性
・先願主義、
・公序良俗に反さない。

③出願手続
願書、図面、写真、見本
物品名前は絶対!!!
出願人の名前住所
創造人の名前住所
用途
特徴記載書

・一意匠、一出願
すぐに実体審査になる。

・拒絶理由通知→補正。
新規情報は入れられないが意見書は出せる。
・拒絶査定不服審判。
出願の分割、変更もできる。
→分割したら、その出願日は
先の出願の日になる。
・拒絶審判→不服審判は拒絶査定がきたらだせる

→公報に載る。
ここで登録異議の申し立てはない!!!
国内優先もない!!特許と違うから注意!!

他、関連意匠/部分意匠/動的意匠/
組物の意匠/秘密意匠(3年秘密)

■関連意匠
これにも専用実施権あり!
既に専用を設定してしまったら、
関連意匠は登録できない!⚠️
しかし関連意匠を含めて専用実施は設定可能。

■秘密意匠の請求
出願と同時もしくは、
1年分の登録料の納付と同時にできる。

・支払いが1年分なのは、
意匠は流行などもありスパンが短いから。
・同時に出願したら→協議命令がでる

④ライセンス
通常実施→登録なくてもok
専用実施→登録ないとだめ

組物の一部だけを専用実施権与えるのは不可。
譲渡もできる。

⑤侵害されたら
差しどめ/損害賠償/不当利益返還/信用回復措置

侵害を発見した時は、需要者が判断。
効力範囲は、物品・携帯が、同一か類似 で判断。
秘密意匠の侵害は、事前に要警告。
じゃないと酷。

⑥警告されたら 原簿を確認 からの4パターン
特許無効審判/先使用権主張/ライセンス交渉/中止。

判定書では対抗できず、評価書が必要!
先使用は出願時にそうだったら大丈夫。

⑦保護期間
出願日から25年。延長はなし

商標のまとめ


人の知覚で認識することができるもののうち、
文字、図形、記号、立体的形状、色彩、音。


①保護対象
業務上の信用を保護。
識別、出所、品質、宣伝!!

②特許要件・・・
・自己の業務に係る商品等に使用すること
・識別力があること、
・先願主義、
→自分が先に出したら、
それに類似する商標は登録できる。
→登録出願人が一緒なら別日に商標登録出願してもok
・新規性は問わない。
だが、不可欠な形状のみとかは無理。

③出願手続
・一商標、一出願
一商標で複数の商品役務で出願可能。

設定登録できたら独占権=禁止権はあるが、
独占的に使用できる権利ではないから要注意!⚠️

同日に出願があった場合、
時間は問わない。協議が成立しなければ、
くじで決める。すぐに実体審査になる。

拒絶通知→補正。ここで新規情報をいれたらだめ!
図形や文字などの要旨の変更はむり。

出願の分割、変更もできる。
→特許や意匠に変えたりできない。
不服審判は拒絶査定がきたらだせるけど、
拒絶通知如きじゃ無理。

設定登録後に、商標掲載公報が発行されたら、
発行日から2ヶ月以内に限り、登録異議申立てが可能

出願してるのに使われてたら、
設定登録後に、金銭的請求ができる。

④ライセンス
通常実施→登録なくてもok
専用実施→登録ないとだめ
専用実施権を全部に指定してしまったら、
自分が使えなくなるから注意。

▼許諾
独占的通常実施許諾もある。
通常実施許諾は、複数人にだしてok 
他の人の許諾不要

商品、役務が複数あれば分割譲渡もできる。

⑤侵害されたら、
差しどめ/損害賠償/不当利益返還/信用回復措置

侵害を発見した時は、需要者が判断。
10年以下の懲役と、1000万円の罰金が
ダブルで併科されることがある!
全部 非親告罪だから、告訴しなくてもok!

3年国内で使ってなかったら、
→不正使用取消審判は、設定登録したらできる。
自分も使ってなきゃだめ。
専用実施権者だけ使用とかもだめ。🙅‍♀️

⑥警告されたら
特許無効審判/先使用権主張/ライセンス交渉/中止。

無効審判は、商標権設定登録日から5年以内!
不正使用だったら5年過ぎてもok
↑これになったらもうあと5年登録できない!

先使用権を主張できないときもある。
広く認知されてないとだめ。

判定書じゃ対抗できず、評価書が必要!
名前だけの場合でも、不正競争が目的なら、
侵害とされるケースがある!

⑦保護期間
設定登録日から10年 
10年更新が何回でもできる。
5年ごとの分割でも納付可能。
期間経過後6ヶ月以内なら継続可。
更新手続きは、通常使用権者とか関わらず、
商標権者のみ

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