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【コラム】賃貸住宅のフリーランスに朗報!バーチャルオフィスやシェアオフィスで開業届が出せる

開業届を出す際、賃貸住宅で暮らす方の多くが、住所の問題に直面する。
居住用に賃貸契約を結んだ物件のほとんどは、事業用として使うことができないからだ。

そんなときに便利なのが、バーチャルオフィスやシェアオフィス。現住所が賃貸住宅でも、これらを使うことで開業届の提出が可能になる。
本記事では、バーチャルオフィスとシェアオフィスの違いや、開業届に使う際の注意点などを紐解いていく。


賃貸住宅では本当に開業届を出せないのか?

賃貸物件は生活のための「居住用物件」、事業を行う「事業用物件」に分かれており、契約書にその区分が明記されている。

居住用物件と事業用物件では、賃貸人(いわゆる大家)に課せられる固定資産税などが異なる。居住用物件を事業に流用できず、開業届の住所として記載できない理由の1つだ。
税金が優遇される居住用物件で、個人事業主が生業を営んでしまうと、賃貸人の税負担が増える可能性がある。

賃貸住宅の住所で開業届を出したいなら、まずは管理会社に相談するのが賢明だ。現住所を開業届に使えるかどうか、最初にしっかりと把握しておきたい。

救世主はバーチャルオフィスかシェアオフィス

賃貸住宅で暮らす方が開業届を出すには、他の住所を用意しなくてはならない。
しかし、事業用物件を借りるとなれば、敷金や賃料など高額な初期費用がかかる。スタートラインの個人事業主にとって、これはあまりにも大きな負担だ。

必要なのは、開業届に書く住所だけなのに。

それなら「バーチャルオフィス」や「シェアオフィス」をレンタルするのはいかがだろう。
事業用物件を用意しなくても、使用料だけで住所を借りることができるので、初期費用を大幅に抑えることができるのだ。

税務署からの書類は開業届の住所に郵送されるが、バーチャルオフィスやシェアオフィスは、基本的に郵便物を受け取れる。
もちろん、どちらも使用料を経費として計上可能だ。

バーチャルオフィスとシェアオフィスの違い

バーチャルオフィスは物件を使用せず、住所を借りるだけの仮想的な事務所。作業スペースがないので、そこで仕事をすることはできない。「仕事は家でするから住所だけほしい」という方に最適だ。

シェアオフィスは物件があり、作業スペースを利用者で共有する。その場で仕事をできることが、バーチャルオフィスとの大きな違いとなっている。
ただし作業スペースは共有、つまり早い者勝ちなので、満席時は利用できない。

バーチャルオフィスでもシェアオフィスでも、開業届を出すことは可能。自身の希望や状況に合わせて選べる。

※「その住所で作業ができるか否か」を基準にすると選択しやすい。

バーチャルオフィスやシェアオフィスを使えない業種がある

「行政機関の許認可や届出が必要な業種」は、事業所や営業所が実在しなければならない。

たとえば職業紹介業や士業、不動産業、建設業、金融商品取引業者などが該当する。開業届以前に、バーチャルオフィスやシェアオフィスで許認可を受けたり、届出を出したりすること自体が不可能なのだ。

特に気をつけたいのは、古物商などがインターネット上だけで営業する場合。
実店舗を必要としなくても、届出には事務作業を行う拠点が必要になる。そのため、バーチャルオフィスやシェアオフィスの住所を使うことはできない。

まとめ

開業届に賃貸住宅の住所を記載できない問題は、バーチャルオフィスやシェアオフィスを使うことで解決できる。賃貸住宅で暮らす方にとって、これは嬉しいポイントだろう。

開業届は個人事業主としての第一歩。スムーズな提出のために、本記事が一助になれれば幸いである。

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