見出し画像

ブラックバイト対策7選!

アルバイトをする上で、覚えておいた方が良さそうなことをまとめました。
参考→マイナビ学生の冊子

1 準備や片付けの時間がカウントされない

雇用主の指示で行われている場合、明示・黙示に関わらず、始業前の準備や終業後の後始末、ミーティングなどもすべて労働時間とみなされます。タイムカードを押した後の残業でも、手帳にメモなどがあれば残業代請求の証拠になります。
しっかりメモしておきましょう。

2 自給や労働時間を明記した書面をもらっていない

労働者を雇う場合、雇用主は労働条件を必ず明示しなければなりません。
労働契約期間、始業時刻、終業時刻、休憩時間、賃金やその支払い方法といった重要な項目については書面を交付することが義務づけられています。請求しましょう。

3 休憩時間について

雇用主は労働者に対して、1日の労働時間が6時間を超える場合は最低45分、8時間を超える場合は最低1時間、労働時間の途中に休憩を与えなければなりません。また休憩時間は自由に使わせることが義務付けられています。

4 ノルマが未達成で買取するように言われた

販売ノルマを課すことは正社員でもアルバイトでも違法ではありません。
ただし、ノルマ未達成分の商品を買い取る義務はありません。
給与からの天引きや罰金は違法です。
減額された場合、未払い賃金として請求できます。

5 バイトを辞めさせてもらえない

退職届を受け取ってもらえない場合は、内容証明郵便やメールで送りましょう。
退職の意思を伝えた証拠になります。
「給料を払わない」「訴えてやる」などと脅された場合は相談窓口に連絡しましょう。
自分の代わりに働く人を探す義務もありません。

6 シフトを勝手に決められてしまう

働けない日や期間は事前に伝えておき、相手から了承を得たことをメモや録音で記録をとっておくと良いです。

7 休業を求められた時の手当

休業期間中、事業主は正社員だけでなくアルバイトにも、平均賃金の6割を払う義務があります。民法上は原則100%を支払う必要があります。

*まとめ
労働のことで悩んだら、相談窓口があるので、そこに連絡すると良さそうです。
また、法律に詳しい大人や知り合い、友達に相談するのもアリかもしれません。
ひとりで抱え込まないようにしましょう。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?