住宅ローン控除を受けるには(所得税)

 住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用してマイホームを購入またはリフォームした際、一定の要件を満たすと所得税が減税される制度です。正式には「住宅借入金等特別控除」と呼ばれ、「住宅ローン減税」と呼ばれることもあります。今回は、2022年度税制改正された住宅ローン控除の概要と条件について説明したいと思います。

【住宅ローン控除の概要】
 住宅ローン控除は、年末調整あるいは確定申告時に、控除を受ける年の合計所得金額2,000万円以下の人が住宅ローンを利用していた場合、年末の住宅ローンの残高の0.7%(新築では最高21万円、中古住宅では最高14万円)を所得税から控除できます。200年住宅などの認定長期優良住宅は最高35万円、省エネ住宅は、最高28万円、ZEH水準省エネ住宅は31万5千円まで控除されます(これらの中古住宅は21万円)。また、所得税から還付しきれなかった分は、翌年の住民税から控除されます。

【2022年税制改正】
 2022年税制改正で、以下のとおり控除期間や借入限度額が変更されました。
・控除割合:住宅ローン残高の0.7%
・適用期限:2025年まで
・借入限度額:新築の場合、3,000万円〜5,000万円。中古の場合、住宅の環境性能に応じて2,000万円、3,000万円)
・控除期間:新築住宅は原則13年、中古住宅は10年
※既に住宅ローン控除の適用を受けている場合、これまでの控除率や限度額が継続されるのでご安心ください。

【住宅ローン控除を受けるための条件】
 適用条件は以下のとおりです。
・取得や増改築した日から6ヶ月以内に住むこと
・控除を受ける年の合計所得金額が2,000万以下
・新築住宅の床面積要件が50m2以上(合計所得金額1,000万円以下の人は40m2以上)
・床面積の2分の1以上が居住用であること
・住宅ローンの返済期間が10年以上であること
・配偶者や特定の親族、特殊な関係のある法人からの取得でないこと
・前年、前々年に居住用財産を譲渡した場合の特例を利用していないこと
・中古住宅の場合は、新耐震基準に適合していること(1982年以降に建築されていること)

【控除にかかる手続き】
 住宅ローン控除は1年目と2年目で手続きが異なります。
 住宅ローン控除を受ける場合、初年度は確定申告が必要です。2年目以降は、会社員は勤務先の年末調整で手続き可能です。1年目と2年目で手続きが異なるの事を知っておきましょう。また、個人事業主や年収2,000万円以上の会社員など、年末調整を行わない人は2年目以降も毎年確定申告が必要になります。年収2,000万未満の会社員の場合、手続きは以下のとおりです。

 ①住宅ローン控除の1年目は確定申告をする
 住宅ローン控除の1年目は、住み始めた日の翌年の2月から始まる確定申告期間中に申告します。申告の際は、以下の書類が必要です。
 ・確定申告書
 ・(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
 ・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
 ・取得した不動産の登記簿謄本
 ・不動産の売買契約書または工事請負契約書
 ・マイナンバーカードまたは通知カードと本人確認書類
 ・源泉徴収票

 ②住宅ローン控除の2年目以降は勤務先で年末調整
 会社員の場合、確定申告が必要なのは最初の年だけです。2年目以降の手続きは勤務先の年末調整で行うことができます。
 1年目の確定申告後に税務署から送付される「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」、「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」に記入し、金融機関から送付される「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」とあわせて勤務先に提出します。年末調整で手続きを忘れた場合は、確定申告をすれば5年前まで遡って確定申告することができます。



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?