日本国憲法各条文は主権者国民からすべての国家機関・公務員への命令文、命令違反は違憲

日本国憲法各条文は主権者国民からすべての国家機関・公務員への命令文、命令違反は違憲

日本国憲法 前文 日本国民は、…ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。…

日本国憲法の前文の主語は「日本国民」、この憲法は日本国民が主権者として制定したもので、各条文は基本的に主権者国民からすべての国家機関・公務員への命令文、命令違反は違憲となる。
例えば、
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
→(国民の)基本的人権の享有を妨げてはならない、という主権者国民から全ての国家機関・公務員への命令
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
→(国民の)生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利について尊重しなさい、という主権者国民から全ての国家機関・公務員への命令。
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
→すべての国民を法の下に平等に扱いなさい、差別してはいけない、という主権者国民から全ての国家機関・公務員への命令。
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
→公務員の選定・罷免に関して、法整備はじめ必要な施策を実施しないさいという主権者国民から全ての国家機関・公務員への命令。
 (民意を適正に反映する制度になっているかは別にして)選任に関しては選挙が法制化されているが、罷免に関して手続法がないのは主権者国民からの命令違反で違憲

主権者国民は全ての立法、行政・司法の決定に対して、違憲か合憲か判断する権利を有する。

・日本国憲法 前文 …そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
主権者国民は全ての行政処分、立法、司法の決定に対して、違憲か合憲か判断する権利を有する
・第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
→請願する権利を尊重しなさい、請願したことで差別してはいけないという、主権者国民から全ての国家機関・公務員への命令。
 日本国憲法前文「われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する」を担保する手段としての請願に関して、国民投票や国権の最高機関である国会で審議・評決が適切に実施されるよう法制化されていないのは、主権者国民からの命令違反で違憲。

日本国憲法に三権分立という文言はない

・日本国憲法に三権分立という文言はない。
・三権分立と国民主権(民主制)は同一の概念ではない。
・主権とは自分たちのことを自分たちで決める権利(筆者)
主権者国民と国家機関との関係
国民(主権者)>国会(立法府、国権の最高機関)>内閣(行政)、裁判所(司法)

・主権者の書かれていない三権分立は、国民が主権者としてすべての国家機関・公務員より上位とする、日本国憲法の国民主権の原則の説明をわざと避けるための方便。
・三権分立の権力構造の説明に国民を入れないことにより、主権者国民の権利を制限することに利用。


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