(51)国民年金の上乗せの制度について
これまで取り上げてきたのは、国民年金の第1号被保険者についてでした。その国民年金の第1号被保険者が加入できる老齢基礎年金への上乗せの給付としては次のようなものがあります。
☆☆☆☆☆資料69 ~ 国民年金の上乗せの制度として
①付加年金。
②国民年金基金。
③確定拠出年金。(個人型)
④民間の生命保険会社などの個人年金。
★★★★★資料69はここまで ~
付加年金は、月々の国民年金の保険料と一緒に400円(付加保険料)を納めると、老齢基礎年金を受け取るときに、“200円×付加年金の保険料を納めた月数分”が付加年金として老齢基礎年金に上乗せされて支給される制度です。
国民年金基金には、国民年金の第1号被保険者の方が加入することができます。ただし、国民年金の保険料の納付を一部でも免除されている方や農業者年金に加入されている方は加入することはできません。
☆☆☆☆☆資料70 ~
①国民年金基金に加入できる方。
1)20歳以上60歳未満の自営業者やフリーランスなどの国民年金の第
1号被保険者。
2)日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入
被保険者。
3)海外居住者であって国民年金の任意加入被保険者。
②国民年金基金に加入できない方。
1)国民年金の第2号被保険者や第3号被保険者。
2)国民年金の第1号被保険者であっても次にあげる方々。
a)国民年金の保険料の納付が全部または一部でも免除されている場
合。
b)国民年金の保険料の納付が猶予されている場合。
※若年者に対する保険料納付猶予制度。
c)学生の納付特例制度の適用を受けている場合。
d)国民年金に任意加入している65歳以上の方。
e)農業者年金の被保険者。
★★★★★資料70はここまで ~
ただし、平成31年(2019年)4月に導入された国民年金の第1号被保険者に対する産前産後期間の保険料免除の期間については、この国民年金基金の掛金を拠出することができます。
さらに、従来は国民年金基金には60歳までしか加入できなかったのですが、国民年金法が一部改正されたことに伴い、平成25年(2013年)4月1日からは、日本国内に住んでいて国民年金に任意加入している方に限って、60歳以上65歳未満の方も国民年金基金への加入が可能となりました。
詳細は省略しますが、日本の確定拠出年金の制度はアメリカの401kをモデルにして、平成13年(2001年)の施行された法律により設けられました。個人型確定拠出年金(以下、「個人型年金」)は平成13年(2001年)10月から実施されています。
今回はここまでです。次回は3月20日を予定しています。
今日で国民年金の第1号被保険者については終了です。次は国民年金の第2号被保険者を取り上げるのですが、切りのいいところで4月の新年度からにして、3月の残りの期間は少し「年金についての一つの考え方」をアップする予定です。
しかし、少し文書が長くなってしまいましたので、20日の祝日も利用して、3回に分けて「年金についての一つの考え方」をアップすることにしました。よろしければ、何かの参考にしていただければと思いますので、次回以降もお読みいただければ幸いです。
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