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(6)年齢別の日本の社会保険制度について その4

 最後は75歳以上の方が加入する社会保険の制度としては、次のようになります。

☆☆☆☆☆資料6 ~ 75歳以上の方

①75歳以上の方が加入できる公的医療保険は、後期高齢者医療制度のみで
   す。

 ※すべての方は、75歳になるまで加入していた公的医療保険制度の資格
  を喪失し、必ず後期高齢者医療制度の被保険者となります。

 ※健康保険の被保険者が75歳になったことにより、それまで健康保険の
  被扶養者であった方が国民健康保険の被保険者となった場合には、申請
  (要・添付書類)をすれば、国民健康保険の保険料の減免(軽減)の措
  置の適用が受けられる場合があります。

②公的年金制度については、75歳を超えても、老齢厚生年金などの受給資
 格を満たしていない方が会社(厚生年金保険の適用事業所)に勤務をして
 いるなどの加入要件を満たした場合には、高齢任意加入被保険者として厚
 生年金保険の被保険者になれますが、そうした方以外の方々は公的年金制
 度には加入することはできません。

★★★★★資料6はここまで ~

 75歳になったら、それまで加入していた公的医療保険の資格を喪失し、すべての方は後期高齢者医療制度の被保険者となります。

 令和4年(2022年)4月から老齢年金の支給の繰下げが最大で75歳までにできるようになりました。老齢年金の受給資格のある75歳以上の方々の全員は、何らかの老齢年金を受け取っている、または請求をすれば老齢年金が受け取れることになります。

 年齢別の社会保険制度についてはここまでですが、公的年金制度は現在「国民年金」と「厚生年金保険」の2つしかありません。一方、公的医療保険制度は主に「健康保険」、「船員保険」や「国民健康保険」または公務員などで組織する各共済組合、75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度があります。

 健康保険には、全国健康保険協会(「協会けんぽ」)と大企業などが運営する健康保険組合、船員の方々が加入する船員保険があり、国民健康保険も市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)と同業種の方々で組織する国民健康保険組合があります。

 このように公的医療保険制度や公的年金制度年齢や置かれている立場、居住地などで加入するまたは加入できる選択肢が変わってきます。

 その上、国民年金の上乗せの制度として付加年金、国民年金基金や個人型確定拠出年金、農業者年金基金制度(農業に従事しているなど一定の要件あり)があります。

 厚生年金保険の上乗せの制度としては、厚生年金基金、確定給付企業年金、個人型または企業型確定拠出年金などがあり、公務員の方々への上乗せの制度には年金払い退職給付(退職等年金給付)制度や個人型確定拠出年金があります

 さて、連日年齢別の社会保険に加入する制度は何かについてお話ししてきましたが、次回以降は少しだけ公的年金制度の現在までの経緯について触れた後、国民年金の被保険者について取り上げていく予定です。

 今回はここまでです。またよろしければ次回(5月14日予定)もお読みください。

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