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(41)国民年金の任意加入被保険者について その7

 それでは、保険料1/4免除期間の4つの数字(「7/8」、「3/8」、「5/6」、「1/2」)の由来についてお話しします。

 「特定月以後」の数字(「7/8」、「3/8」)からみていきます。「特定月以後」ということは国庫負担分は1/2です。それから保険料1/4免除期間ということは、国民年金の被保険者自身では国民年金の保険料の「3/4」は納めなければなりません。ちなみに、この納めないといけない国民年金の保険料の「3/4」を未納(滞納)した場合には、保険料1/4免除期間としてはカウントされません。

「国庫負担分の1/2」というのは、「国民年金の保険料+国庫負担分」の合計金額の1/2が国庫負担で、残りの1/2は「納めるべき国民年金の保険料+免除された国民年金の保険料」ということになります。

 それでは、納めるべき国民年金の保険料の「3/4」というのは、「国民年金の保険料+国庫負担分」の全体ではどれくらいの割合になるのかといえば、1/2の3/4ということで「3/8」(=1/2×3/4)ということになります。ここに「3/8」という数字が出てきました。

国庫負担分の1/2(=4/8)とこの「3/8」を足すと「7/8」です。ここに「7/8」という数字が出てきます。

 こうして、「国民年金の保険料+国庫負担分」の全体から「免除された国民年金の保険料の1/4」を除いた分をまず老齢基礎年金の年金額の計算に反映させるために、特定月以降(国庫負担率1/2)の保険料1/4免除期間の月数に「7/8」をかけるのです。

 ただし、「保険料1/4免除期間の月数×7/8」の計算に用いる場合の保険料1/4免除期間の月数は、「480月-保険料納付済期間の月数」(実月数)を限度としています。(前回までの例でいえば、「Aの期間の月数」)

 この段階でまだ「保険料納付済期間月数+7/8に換算後のA期間の月数」の合計が「480月」に達していなかったら、次の計算に進んでいきます。前回までの例でいえば、「Bの期間の月数」についてのみ、次の段階の計算に進んでいくことになります。

 なお、「7/8に換算後のA期間の月数」や「3/8に換算後のB期間の月数」の意味については、12月10日の回を御覧下さい。

 今回はここまでです。またよろしければ次回(1月14日予定)もお読みください。

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