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(21)国民年金の第1号被保険者 その1

 今回からは「国民年金」にはどんな方々が加入するのか、または加入しなければならないのかをお話ししていきます。「国民年金」の被保険者としては、次の3種類の被保険者が定められています。

☆☆☆☆☆資料28 ~ 被保険者の資格/国民年金法第7条

①次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。
 (第1項)

 1)第1号被保険者。(第1号)

 2)第2号被保険者。(第2号)
 
 3)第3号被保険者。(第3号)

★★★★★資料28はここまで ~

 そして、国民年金からの給付としては、次のようなものがあります。

☆☆☆☆☆資料29 ~ 給付の種類/国民年金法第15条

①この法律(国民年金法)による給付は、次のとおりとする。

 1)老齢基礎年金。(第1号)

 2)障害基礎年金。(第2号)

 3)遺族基礎年金。(第3号)

 4)付加年金、寡婦年金及び死亡一時金。(第4号)

★★★★★資料29はここまで ~

 上記の資料29にはあがっておりませんが、国民年金には脱退一時金と未支給の年金というのもあります。この脱退一時金と未支給の年金は厚生年金保険にもあります。なお、国民年金及び厚生年金保険の「脱退一時金」については後日取り上げる予定にしております。

 上記の資料29の①の1~3については、厚生年金保険にも同様の保険給付がありますので、その厚生年金保険の保険給付は、国民年金からの給付の上乗せと捉えることができます。もちろん、それぞれには支給要件が定められていますので、その支給要件を満たす必要あります。

 上記の資料29の①の4については、国民年金の独自の給付です。なお、「付加年金」については後日取り上げます。

 それでは、ここから国民年金の被保険者についてひとつずつ取り上げていきます。まずは最初に第1号被保険者についてです。次のような要件を満たせば、国民年金の第1号被保険者となります。

☆☆☆☆☆資料30 ~ 第1号被保険者/国民年金法第7条第1号

①次の要件にすべて当てはまる者を第1号被保険者とする。

 1)日本に住所を有していること。

 2)20歳以上60歳未満の方であること。

 3)第2号被保険者や第3号被保険者ではないこと。

 4)厚生年金保険法に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給付その
   他の老齢または退職を支給事由とする給付を受けることができる者で
   はないこと。

 5)その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者ではないこ
   と。

★★★★★資料30はここまで ~

 国籍がどうであれ日本に住所がある限り、日本の公的年金制度に加入する必要があるということは何度も触れておりますが、日本に在住の方で国民年金の第2号被保険者または第3号被保険者に当てはまらない20歳以上60歳未満の方で、自営業者や農業従事者とその家族、非正規の雇用形態で働いている方、学生、フリーター、無職または求職者などは、原則として国民年金の第1号被保険者となります。

また、60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者、20歳以上65歳未満の海外にお住まいで日本国籍を持っている国民年金に任意加入している方、または65歳以上70歳未満で老齢基礎年金の受給資格を満たしていない方で国民年金の任意加入被保険者も、国民年金の第1号被保険者となります。なお、「任意加入被保険者」についても後日取り上げる予定にしております。

 今回はここまでです。またよろしければ次回(8月27日予定)もお読みください。

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