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(38)国民年金の任意加入被保険者について その4

 前回からの続きです。「B期間の月数」に「3/8」をかけて出てきた月数(以下、「3/8に換算後のB期間の月数」)を「老齢基礎年金の年金額の計算」に算入するところまでお話ししました。

 ここで「保険料納付済期間の月数(実月数)+7/8に換算後のA期間の月数+3/8に換算後のB期間の月数」が「480月」を超えていれば、上限である「480月」を用いて「老齢基礎年金の年金額の計算」をします。さらに、その方は国民年金に任意加入はできないということになります。

 「保険料納付済期間の月数(実期間)+7/8に換算後のA期間の月数+3/8に換算後のB期間の月数」が「480月」に達していなければ、特定月の前月以前の保険料1/4免除期間の月数に計算は進んでいきます。

 ここでも特定月の前月以前の保険料1/4免除期間の月数を2つに分けます。今度は「480月-(保険料納付済期間の月数+特定月以後の保険料1/4免除期間の月数)」(いずれも実月数/仮に「C期間の月数」)と、特定月の前月以前の保険料1/4免除期間の月数(実月数)が「C期間の月数」を超える場合は、その超える月数(仮に「D期間の月数」)にひとまず分けます。

 なお、もし特定月の前月以前の保険料1/4免除期間の月数(実月数)が「C期間の月数」を超えないのであれば、「D期間の月数」はゼロということになります。

 「C期間の月数」には「5/6」の数字を使います。「C期間の月数」に「5/6」をかけて出てきた月数(以下、「5/6に換算後のC期間の月数」)を「老齢基礎年金の年金額の計算」に算入します。

 ここでも「保険料納付済期間の月数(実月数)+7/8に換算後のA期間の月数+3/8に換算後のB期間の月数+5/6に換算後のC期間の月数」が「480月」に達していれば、「老齢基礎年金の年金額の計算」は終わりですし、その方は国民年金に任意加入はできません。

 もし「保険料納付済期間の月数(実月数)+7/8に換算後のA期間の月数+3/8に換算後のB期間の月数+5/6に換算後のC期間の月数」が「480月」を超えていなければ、「D期間の月数」に「1/2」をかけて出てきた月数(以下、「1/2に換算後のD期間の月数」)を「老齢基礎年金の年金額の計算」に算入します。

 しかし、ここでも「保険料納付済期間の月数(実月数)+7/8に換算後のA期間の月数+3/8に換算後のB期間の月数+5/6に換算後のC期間の月数+1/2に換算後のD期間の月数」が「480月」に達していれば、上限である「480月」を用いて老齢基礎年金の年金額を計算します。さらに、その方は国民年金に任意加入はできないということになります。

 お読みいただきましてありがとうございました。今回はここまでです。またよろしければ次回(12月24日予定)もお読みください。

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