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(48)国民年金の任意加入被保険者について その14

日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の者が資格喪失をする理由としては次のようなものがあります。

☆☆☆☆☆資料65 ~ 任意加入被保険者が資格喪失について/国民年金法附則第5条

①日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の者(資料の54の①の2)
 が資格喪失をする理由。

 1)日本国内に住所を有しなくなったとき。
   (第6項第1号/翌日に喪失)

   ※同じ日にさらに被保険者の資格を取得した場合は、その日に喪失し
    ます。 

 2)保険料を滞納し、督促状の指定期限までに、その保険料を納付しない
   とき。(第6項第4号/翌日に喪失)

★★★★★資料65はここまで ~

海外居住者の資格喪失をする理由としては次のようなものがあります。

☆☆☆☆☆資料66 ~ 任意加入被保険者が資格喪失について/国民年金法附則第5条

①海外居住者(資料54の①の3)の資格喪失をする理由。

 1)日本国内に住所を有するに至ったとき。
   (第8項第1号/翌日に喪失)

   ※同じ日にさらに被保険者の資格の取得したときは、その日に喪失し
    ます。

 2)日本国籍を有しなくなったとき。
   (第8項第2号/翌日に喪失)

   ※同じ日にさらに被保険者の資格の取得したときは、その日に喪失し
    ます。

 3)被扶養配偶者となったとき。(第8項第3号/翌日に喪失)

   ※60歳未満であるときに限る。

 4)保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく2年間が経過し  
   たとき。(第8項第4号/翌日に喪失)

   ※同じ日にさらに被保険者の資格の取得したときは、その日に喪失し
    ます。

★★★★★資料66はここまで ~


 今回はここまでです。またよろしければ次回(3月3日予定)もお読みください。

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