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(1)日本の公的年金制度について

 日本の社会保険制度の特徴の1つは「国民皆保険・国民皆年金」です。公的医療保険制度は生まれてから亡くなるまで、また公的年金制度は一定の年齢以上になれば加入し、その後ある年齢になったら加入しなくてもよくなり、そしてある年齢以降になると老齢年金を受け取ることになります。もちろん、支給要件を満たしている場合に限られます。

 日本の公的年金制度は「国民皆年金」ですから、一定以上の年齢になって以降加入しますので、イメージとしては国民年金や厚生年金保険のいずれかの制度を渡り歩くという感じになります。その後ある年齢に達したあとは、公的年金制度の被保険者になることなく、老齢基礎年金や老齢厚生年金(以下、「老齢年金」)の受給権者となって、それぞれの年金を受け取ることになります。その時に受け取る年金の年金額は、それまでの加入履歴によって決まってきます。

 老齢年金を受け取る年齢になるまでに、障害基礎年金・障害厚生年金(以下、「障害年金」)を受け取ったり、遺族基礎年金・遺族厚生年金(以下、「遺族年金」)を受け取る場合も出ててます。そうした年金の支給要件に当てはまった場合には、老齢年金を受け取る年齢になる前に、そうした年金の受給権者となります。

 それでは、国民年金ではどのような給付が用意されているのでしょうか。

☆資料1 ~ 給付の種類/国民年金法第15条

①この法律(国民年金法)による給付は、次のとおりとする。

 1)老齢基礎年金。(第1号)

 2)障害基礎年金。(第2号)

 3)遺族基礎年金。(第3号)

 4)付加年金、寡婦年金及び死亡一時金。(第4号)

参考までに ~

②給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下、「受給権 者」)の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。
 (国民年金法第16条/裁定)

★資料1はここまで ~

 厚生年金保険には次のような保険給付があります。

☆☆資料2 ~ 保険給付の種類/厚生年金保険法第32条

①この法律(厚生年金保険法)による保険給付は、次のとおり とし、政府及び実施機関が行う。

 ※「実施機関」は、厚生労働大臣を除く。

 1)老齢厚生年金。(第1号)

 2)障害厚生年金及び障害手当金。(第2号)

 3)遺族厚生年金。(第3号)

参考までに ~

②保険給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下、「受 給権者」)の請求に基づいて、実施機関が裁定する。
 (厚生年金保険法第33条/裁定)

★★資料2はここまで ~

 上記の資料1の①の4の「付加年金、寡婦年金及び死亡一時金」は国民年金の独自給付ですし、、また上記の資料2の①の2の「障害手当金」は厚生年金保険の独自給付です。

 なお、上記の資料2で出てきました「実施機関」については、後日取り上げます。

 今回はここまでです。またよろしければ次回(5月3日予定)もお読みください。なお、このゴールデンウィーク中の5月3日~7日まで連続して更新する予定です。


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