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(80)国民年金の第3号被保険者について その6

 平成2年(2020年)4月から健康保険の被扶養者(扶養家族)・国民年金の第3号被保険者の要件に「国内に住所があること」というのが付け加えられました。

☆☆☆☆☆資料104 ~ 被扶養者における国内居住要件の追加について/日本年金機構のホームページより

①被扶養者の認定要件に新たに国内居住要件が追加されます。

 1)この度、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険
   法等の一部を改正する法律及び健康保険法施行規則等の一部を改正す
   る省令が令和2年4月1日から施行されることに伴い、「健康保険の
   被保険者に扶養されている者(被扶養者)」の認定要件に新たに国内
   居住要件が追加されます。

②国内居住要件について ・・・ 国内居住要件の考え方。

 1)改正後の健康保険法第3条第7項(定義)に定める「住所」について
   は、住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかど
   うか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を
   満たすものとされます。

 2)このため、例えば、その被扶養者が一定の期間を海外で生活している
   場合も、日本に住民票がある限りは、原則として国内居住要件を満た
   すこととなります。

★★★★★資料104はここまで ~

 ただし、次にあげる方々は国内に住んでいなくても、健康保険の被扶養者(扶養家族)・国民年金の第3号被保険者となることができます。

☆☆☆☆☆資料105 ~ 国民年金法第7条第1項第3号

①「第2号被保険者の配偶者」は、日本国内に住所を有する者または外国に
 おいて留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その
 他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として次
 にあげる者に限る。(かっこ書)

 1)外国において留学をする学生。
   (国民年金法施行規則第1条の3第1号)

 2)外国に赴任する第2号被保険者に同行する者。
   (国民年金法施行規則第1条の3第2号)

 3)観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に
   海外に渡航する者。(国民年金法施行規則第1条の3第3号)

 4)第2号被保険者が外国に赴任している間にその第2号被保険者との身
   分関係が生じた者であって、第2号(上記の2)に掲げる者と同等と
   認められるもの。(国民年金法施行規則第1条の3第4号)

 5)前各号(上記の1~4)に掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を
   考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者。
   (国民年金法施行規則第1条の3第5号)

・・・ 次回につづく。


 今回はここまでです。またよろしければ次回(10月6日予定)もお読みください。

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