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(36)国民年金の任意加入被保険者について その2

 65歳未満の方が対象の国民年金の任意加入の制度は、老齢基礎年金の受給資格を満たしているけれども、老齢基礎年金の満額に近づけたいような場合、または過去の公的年金制度の加入期間が10年(120月)に足りず老齢基礎年金の受給資格を満たしていないような場合に利用します。

☆☆☆☆☆資料54 ~ 任意加入被保険者/国民年金法附則第5条

①次のいずれかに該当する者は、厚生労働大臣に申し出て、被保険者となる
 ことができる。(第1項)

 ※第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。

 1)日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の者で、厚生年金保険法
   に基づく老齢給付等を受けることができる者。(第1号)

   ※この法律(国民年金法)の適用を除外すべき特別の理由がある者と
    して厚生労働省令で定める者(省略)を除く。

 2)日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の者。(第2号)

 3)日本国内に住所のない20歳以上65歳未満の日本国籍を持つ者。
   (第3号/海外居住者)

②この申し出をした者は、その申し出をした日に被保険者の資格を取得す
 る。(第3項)

任意加入被保険者の注意点 ~ 日本年金機構のホームページより

③国民年金の任意加入被保険者になれない方。

1)厚生年金保険、共済組合等に加入している方。

2)老齢基礎年金・老齢厚生年金の繰上げ支給を受けている方。

3)20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)の
  方。

   ※保険料の納付月数が480月以下の場合でも、保険料の納付月数が
    480月になった時点で任意加入被保険者の資格を喪失します。

★★★★★資料54はここまで ~

任意加入被保険者の資格喪失については、後日お話ししますが、もし任意加入被保険者である方の公的年金制度の加入履歴による老齢基礎年金の年金額を計算する際に用いる国民年金の加入期間が、「480月」に達したら資格を喪失します。

 ただし、国民年金の加入期間が「480月」が上限となっているためですが、これが実期間の上限が「480月」というわけではありません。あくまでも保険料の「納付月数」が480月に資格を喪失するとなっています。この違いについては次回以降お話しします。

 お読みいただきましてありがとうございました。今回はここまでです。またよろしければ次回(12月10日予定)もお読みください。

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