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(72)厚生年金保険の適用除外について その4

 所在地が一定しない事業所に使用されている方は厚生年金保険の適用除外となります。

☆☆☆☆☆資料94 ~  健康保険・厚生年金保険の適用除外/厚生年金保険法第12条

①次の各号のいずれかに該当する者は、被保険者となることができない。

 1)事業所または事務所(以下、「事業所」)で所在地が一定しないもの
   に使用される者。(第2号)

参考までに ~ 日本年金機構のホームページより

②被保険者とされない人が被保険者となる場合。

 1)所在地が一定しない事業所に使用される人
      ・・・ いかなる場合も被保険者とならない。

★★★★★資料94はここまで ~

 また、臨時的な事業の事業所に使用されている方も厚生年金保険の適用除外となります。

☆☆☆☆☆資料95 ~  健康保険・厚生年金保険の適用除外/厚生年金保険法第12条

①次の各号のいずれかに該当する者は、被保険者となることができない。

 1)臨時的事業の事業所に使用される者。(第4号)

   ※継続して6ヶ月を超えて使用されるべき場合を除く。(かっこ書)

参考までに ~ 日本年金機構のホームページより

②被保険者とされない人が被保険者となる場合。

 1)臨時的事業の事業所(6ヶ月以内)に使用される人
      ・・・ 継続して6ヶ月を超える予定で使用される場合は、当
          初から被保険者となる。

主な行政解釈 ~

③当初120日未満使用されるべき予定の者も、業務の都合により継続して
 120日以上使用されることになった場合においても被保険者としない。
 (昭和9年4月17日保発第191号)

★★★★★資料95はここまで ~


 今回はここまでです。またよろしければ次回(8月11日予定)もお読みください。

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