見出し画像

(34)国民年金の脱退一時金について その5

 国民年金の脱退一時金の請求は、次のようになっています。

☆☆☆☆☆資料51 ~ 日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給/国民年金法附則第9条の3の2

①脱退一時金の請求があったときは、その請求をした者に脱退一時金を支給
 する。(第2項)

請求書の提出について ~ 日本年金機構のホームページより

②請求するときに必要な書類等 
    ・・・ 次の1および2を提出してください。

 1)脱退一時金請求書。

    a)脱退一時金の請求書は外国語と日本語が併記された様式となっ
      ており、以下の外国語(省略)に対応しています。

    b)「脱退一時金に関する手続きをおこなうとき」からダウンロー
      ドできるほか、「ねんきんダイヤル」にお電話いただければ郵
      送いたします。

    c)年金事務所または街角の年金相談センター、市区町村および自
      治体の国際化協会でも入手できます。

 2)脱退一時金請求書の添付書類
      ・・・ 脱退一時金を請求する際は、請求書に次の書類を添付
          してください。

    a)パスポート(旅券)のいずれのページの写し。

       ア)氏名、生年月日、国籍、署名、在留資格が確認できるペ
         ージ。

         ※確認事項 ・・・ 本人からの請求であることの確
                   認。

       イ)最後に日本を出国した年月日が確認できるページ。

         ※日本国内から請求書を提出される場合には、パスポー
          ト(旅券)の写し(最後に日本を出国した年月日が確
          認できるページ)に替えて、下表の書類等を市区町村
          から取得し、添付してください。

          ⅰ)転出(予定)日の前日までに、市区町村より添付
            書類を取得する場合
               ・・・ 日本国外に転出予定である旨が記
                   載された住民票の写し。

          ⅱ)転出(予定)日以降に、市区町村より添付書類を
            取得する場合
               ・・・ 住民票の徐票。

    b)日本国内に住所を有しなくなったことを確認できる書類。

      ※住民票の除票の写しやパスポートの出国日が確認できるペー
       ジの写し等。

      ※確認事項 ・・・ 日本から出国していることの確認。

      ※帰国前に市区町村に転出届を提出している場合は不要です。

      ※ただし、日本年金機構が外国人のアルファベット氏名の管理
       を開始した「平成24年7月」以前から被保険者である場合
       など、日本年金機構でアルファベット氏名を把握しておら
       ず、住民票の消除情報を確認できない場合には、上記の書類
       の提出が必要となります。

    c)受取先金融機関名、支店名、支店の所在地、口座番号、請求者
      本人の口座名義であることを確認できる書類。

      ※金融機関が発行した証明書等。または請求書の「銀行の証
       明」欄に銀行の証明でも可。

      ※確認事項 ・・・ 受取可能な金融機関であることおよび請
                求者本人名義の口座であることの確認。

      ※日本国内の金融機関で受け取る場合は、口座名義がカタカナ
       で登録されていることが必要です。

      ※ゆうちょ銀行および一部インターネット専業銀行では脱退一
       時金を受け取ることができません。

    d)基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らか
      にすることができる書類。

      ※確認事項 ・・・ 年金の加入期間の確認。

    e)代理人が請求手続きを行う場合は「委任状」。

      ※確認事項 ・・・ 受任者からの請求手続きであることの確
                認。

★★★★★資料51はここまで ~


 お読みいただきましてありがとうございました。今回はここまでです。またよろしければ次回(11月26日予定)もお読みください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?