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(62)健康保険・厚生年金保険の適用事業所について その6
このように健康保険・厚生年金保険の強制適用事業所かどうかは、法人か個人か、個人事業所であればその業種と従業員の数で決まります。法人の場合には業種や従業員の人数に関係なく健康保険・厚生年金保険の強制適用事業所になります。
個人事業所と法人事業所の被保険者についての大きな違いの1つには、次の点であろうと思います。
☆☆☆☆☆資料81 ~ 健康保険・厚生年金保険の適用事業所における適用業種(士業)の追加(令和4年10月施行)/日本年金機構のホームページより
①個人事業所の事業主およびその家族については、通常、被保険者とはなり
ません。
※ただし、家族は就労実態等によって被保険者となる場合があります。
参考までに ~ 年金Q&A(日本年金機構のホームページより)
②個人事業所の場合、事業主およびその家族は被保険者となるのでしょう
か。
A ・・・
1)健康保険および厚生年金保険は、「事業所に使用される者」を被保険者
とすることとされています。
2)個人事業所の事業主およびその家族については、通常、「事業所に使
用される者」に該当しないため、被保険者にはなりません。
3)ただし、事業主の家族であっても、以下のa~dにすべて当てはまる
ことが書類等で確認ができたときなど、就労実態等により事業主と事
実上の使用関係が明らかである場合は被保険者となります。
a)あらかじめ定められた就業規則がある場合、他の従業員と同様
に適用されているか。
b)出勤簿等により他の従業員と同様に就労時間の管理がされてい
るか。
c)賃金台帳等により他の従業員と同様の計算で賃金の支払いを受
けているか。
d)事業主の確定申告で専従者給与として支払われていないか。
★★★★★資料81はここまで ~
法人の役員については、法人から労働の対償として報酬を受け取っている方であれば、代表取締役も含めて非常勤でない限り健康保険・厚生年金保険に加入します。
一方、個人事業所が健康保険・厚生年金保険の適用事業所の場合は、従業員は健康保険・厚生年金保険に加入しますが、個人事業所の事業主は健康保険・厚生年金保険には加入できないので、国民健康保険・国民年金に加入することになります。
今回はここまでです。またよろしければ次回(6月2日予定)もお読みください。
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