(23)国民年金の第1号被保険者について その3
学生(海外からの留学生を含む)であっても日本国内に居住している場合には、20歳になれば国民年金に加入しなければなりません。前々回(8月20日)の資料30の「国民年金の第1号被保険者」の要件に当てはまる場合には、国民年金の第1号被保険者となります。
しかし、学生自身が法人格をもって企業経営などを行う場合には、厚生年金保険の被保険者(20歳を超えていれば、国民年金の第2号被保険者)となります。
それでは、しばらくの間、国民年金の第1号被保険者となる場合の「学生」についてお話ししていきます。
最初に学生に対する取扱いの変遷について少しお話します。学生は平成3年(1991年)3月31日までは、国民年金の強制加入ではありませんでした。つまり、国民年金の第1号被保険者ではなかったことになります。しかし、そうした学生であっても希望すれば、国民年金に任意加入することができました。
それが国民年金法が改正されて、平成3年(1991年)4月1日から学生も国民年金に強制加入となりました。
☆☆☆☆☆資料34 ~ 学生に対する取扱い/平成元年改正附則第3条
①平成3年3月31日において、改正前の国民年金法第7条第1項第1号イ
(下記の②の1のa)に該当した者が、平成3年4月1日において改正後
の第1号被保険者に該当するときは、その者は、同日に、国民年金の被保
険者の資格を取得する。(第1項)
参考までに ~
②次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。(改正
前の国民年金法第7条第1項)
1)日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって次号(第
2号被保険者)及び第3号(第3号被保険者)のいずれにも該当しな
いもの。(第1号)
※次のいずれかに該当する者を除く。
a)学校教育法に規定する高等学校の生徒、大学の学生その他の
生徒または学生。(イ号)
・・・ 以下、略。
★★★★★資料34はここまで ~
第1号被保険者の要件に当てはまる学生は、平成3年(1991年)4月1日に国民年金の第1号被保険者となりました。
ご自分の年金の加入履歴をみる場合には、この点に注意が必要です。
今回はここまでです。またよろしければ次回(9月10日予定)もお読みください。
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