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(27)国民年金の第1号被保険者について その7

 国民年金の資格取得の手続きを済ませてはじめて、国民年金の被保険者の資格を取得する者ではありません。法的要件に当てはまったその日に、自動的に国民年金の被保険者の資格を取得します。

☆☆☆☆☆資料40 ~ 昭和35年9月21日年国発第48号

①強制適用被保険者は、法定要件に該当した日に被保険者の資格を取得する
 ものであり、市町村長が『資格取得届』を受理することにより被保険者の 
 資格を取得するものではない。

★★★★★資料40はここまで ~

 国民年金の被保険者の資格取得の手続きをしていなければ、自分としては国民年金の被保険者という意識はありません。しかし、法的要件に当てはまれば、手続きの有無に関係がありません。

 こういう状態では保険料の納付も行われないことから、国民年金の保険料の納付は未納(滞納)状態であろうと思います。ということは、例えば下記の資料41の障害基礎年金の支給要件の1つである保険料納付要件を満たさないことになってしまいます。

 何らかの原因で重い障害が残った方が障害基礎年金を受け取るには、次の保険料納付要件の原則または保険料納付要件の特例のいずれかを満たす必要があります。

☆☆☆☆☆資料41 ~ 障害基礎年金の支給要件/国民年金法第30条

①ただし、その傷病の初診日の前日において、その初診日の属する月の前々
 月までに被保険者期間があり、かつ、その被保険者期間に対する保険料納
 付済期間と保険料免除期間とを合算した期間がその被保険者期間の2/3
 に満たないときは、障害年金は支給しない。(第1項後半)

障害基礎年金及び障害厚生年金の支給要件の特例 ~

②その初診日の前日においてその初診日の属する月の前々月までの1年間の
 うちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないと
 きを除く。(昭和60年改正法附則第20条第1項前半)

★★★★★資料41はここまで ~

 上記の資料41の②の特例は、令和8年(2026年)3月31日までの特例です。

 こうした取扱いは障害厚生年金や遺族基礎年金・遺族厚生年金にもあります。遺族基礎年金・遺族厚生年金の場合には、「亡くなった日の前日」における保険料の納付状況が問われることになっています。

 障害を負ってから(初診日に)あわてて国民年金の保険料を納付しても、保険料納付要件を満たすことは決してありませんので、注意が必要です。

 今回はここまでです。またよろしければ次回(10月8日予定)もお読みください。

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