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(42)国民年金の任意加入被保険者について その8

 保険料1/4免除期間の4つの数字(「7/8」、「3/8」、「5/6」、「1/2」)の由来の話の続きです。「Bの期間の月数」も、保険料が一部免除された期間とはいえ、国民年金の保険料の一部は納めています。保険料1/4免除期間の場合は、国民年金の保険料の3/4は納めています。

 そこで、前の段階の計算で用いなかった保険料1/4免除期間である「480月-保険料納付済期間の月数」を超えた月数分(「B期間の月数」)を、老齢基礎年金の年金額の計算に反映させます。その超えた月数には「3/8」をかけるのです。国民年金の被保険者自身が納めた国民年金の保険料の3/4だけを老齢基礎年金の年金額に反映させます。国庫負担分は年金額には反映させません。

 しかし、この場合も「保険料納付済期間の月数+7/8に換算後のA期間の月数+3/8に換算後のB期間の月数」の合計は「480月」が上限になっています。

ここまで計算した結果、月数の合計が「480月」に達していなければ、特定月以前の保険料1/4免除期間の計算に進んでいきます。ここでも「480月」という限度があります。このようにして「480月」になるまでこの計算を続けます。

 次に「特定月以前」の数字(「5/6」、「1/2」)についてですが、同じように考えます。「特定月以前」ということは国庫負担分は1/3です。「国庫負担分の1/3」というのは、「国民年金の保険料+国庫負担分」の合計金額の1/3が国庫負担で、残りの2/3は「納めるべき国民年金の保険料+免除された国民年金の保険料」ということになります。

 保険料1/4免除期間の場合、国民年金の保険料の3/4は国民年金の被保険者自身で納めなければなりません。納めるべき国民年金の保険料の「3/4」というのは、「国民年金の保険料+国庫負担分」の全体ではどれくらいの割合になるのかといえば、2/3の3/4ということで「1/2」(=2/3×3/4)ということになります。ここに「1/2」という数字が出てきました。

国庫負担分の1/3とこの「1/2」を足すと「5/6」になります。ここに「5/6」という数字も出てきました。

 こうして、「国民年金の保険料+国庫負担分」の全体から「免除された国民年金の保険料の1/4」を除いた分を老齢基礎年金の年金額の計算に反映させるために、特定月以前(国庫負担率1/3)の保険料1/4免除期間の月数に「5/6」をかけるのです。

 ただし、「保険料1/4免除期間の月数×5/6」の計算に用いる場合の保険料1/4免除期間の月数は、「480月-(保険料納付済期間の月数+特定月以後の保険料1/4免除期間の月数)」(いずれも実月数)を限度としています。(前回までの例でいえば、「Cの期間の月数」)

 今回はここまでです。またよろしければ次回(1月21日予定)もお読みください。

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