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(33)国民年金の脱退一時金について その4

 脱退一時金にはいくつか注意点があるのですが、日本在住の外国籍の方(日本の国籍を持っていない方)が日本から出国をして(一時帰国ではなく)、日本に居住しなくなる場合に受け取れるものです。

 離日前に脱退一時金の請求の申請をすることはできますが、日本年金機構が脱退一時金の請求書を受理した時点で、請求された方の住所が日本にないことが必要です。請求書の添付書類である住民票の転出(予定)日以降に日本年金機構に提出する必要があります。

 脱退一時金の請求は郵送の場合でも受理されますが、その場合でも脱退一時金の請求書が住民票の転出(予定)日以降に、日本年金機構に到着するように発送する必要があります。(具体的な請求については、次回の予定)

 そして、国民年金の脱退一時金を受け取ると、脱退一時金の金額の計算のもととなった期間については、次のように取り扱われます。

☆☆☆☆☆資料50 ~ 日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給/国民年金法附則第9条の3の2

①脱退一時金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、その額の計算の基
 礎となった第1号被保険者としての被保険者であった期間は、被保険者で
 なかったものとみなす。(第4項)

★★★★★資料50はここまで ~

 後日、再び再来日して国民年金の被保険者などになった場合であっても、前回の来日した際に脱退一時金の支給を受けていれば、その対象となった期間については、国民年金などの被保険者期間とはみなされません。

 再来日後の国民年金の被保険者期間だけでは老齢基礎年金などの受給資格期間(原則として保険料納付済期間などで10年〔120月〕以上)が得られない場合には注意が必要です。

 例えば、脱退一時金の対象となった再来日以前の国民年金の被保険者期間があれば、老齢基礎年金などの受給資格の期間を満たすような場合であっても、すでに脱退一時金を受け取っている場合には、その脱退一時金の対象となった期間は国民年金の被保険者期間とはみなされませんので、老齢基礎年金を受け取ることはできません。

 再来日後の国民年金などの被保険者期間で脱退一時金を受け取るのに必要は要件を満たしていれば、ふたたび脱退一時金の請求をすることになります。

 お読みいただきましてありがとうございました。今回はここまでです。またよろしければ次回(11月19日予定)もお読みください。

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