(22)国民年金の第1号被保険者 その2
20歳になるまでは国民年金の被保険者ではありませんので、そうした方が20歳になった時など、次のような場合に国民年金の被保険者(第1号被保険者)の資格を取得します。
☆☆☆☆☆資料31 ~ 国民年金の資格取得の時期/国民年金法第8条
①第2号被保険者及び第3号被保険者に該当しない者は、次にあげる日にそ
れぞれ被保険者の資格を取得する。
1)20歳に達したとき。(第1号)
2)日本国内に住所を有するに至ったとき。(第2号)
3)厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者でなくな
ったとき。(第3号)
※厚生年金保険法に基づく老齢給付等
(国民年金法第7条第1項/被保険者の資格)
・・・ 厚生年金保険法に基づく老齢を支給事由とする年金
たる保険給付その他の老齢または退職を支給事由と
する給付であって定めるものをいう。
★★★★★資料31はここまで ~
国民年金の資格取得の手続きをしたことを理由に国民年金の資格を取得するわけではありません。法定されている要件に当てはまった場合には、その要件に当てはまった日に、手続きの有無に関係なく当然に被保険者の資格を取得します。
日本年金機構でも国民年金の資格取得を推進するために、次のような取組みを行っています。
☆☆☆☆☆資料32 ~ 外国人並びに20歳、34歳及び44歳到達者に対する国民年金被保険者資格取得届の届出勧奨等の実施について/平成29年6月29日年管管発0629第3号(抜粋)
①20歳、34歳及び44歳到達者に対する資格取得届の届出勧奨等につい
ては、従来どおり以下の取扱いとする。
1)住基ネットから20歳、34歳及び44歳到達者に関する4情報(氏
名、生年月日、住所及び性別)を取得し、日本年金機構で管理する全
ての基礎年金番号付番者の4情報と突き合わせを行い、基礎年金番号
が付番されていない者及び基礎年金番号が付番されている者で資格喪
失後、一定期間(12ヶ月)資格取得がなされていない者を把握した
上で、その者へ資格取得届の届出勧奨を行う。
2)届出勧奨を行った後も自主的な届出がない場合は、職権による資格取
得処理を行う。
★★★★★資料32はここまで ~
国民年金の被保険者の資格を当然に取得するということは、国民年金の保険料の負担もしなければなりません。国民年金の保険料を納付しなければ、未納(滞納)ということになります。
ちなみに、国民年金の第1号被保険者の住所や氏名に変更があった場合には、基礎年金番号とマイナンバー(個人番号)との紐付いているか否かによって、次のような流れとなっています。
☆☆☆☆☆資料33 ~ 国民年金第1号被保険者の住所・氏名変更手続き/日本年金機構のホームページより
①マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者であれば、原則、
届出は不要です。
※マイナンバーと基礎年金番号の結びつきの状況(マイナンバーの収録状
況)については、「ねんきんネット」やお近くの年金事務所でご確認い
ただけます。
②国民年金第1号被保険者のうち、マイナンバーと基礎年金番号が結びつい
ていない方や、マイナンバーを有していない海外居住者、短期在留外国人
が住所や氏名を変更した場合は、市区役所または町村役場に変更届を提出
してください。
★★★★★資料33はここまで ~
上記の資料33の②について、以前は『年金手帳』を持参するようにとの記載でしたが、その『年金手帳』は令和4年(2022年)4月に廃止されましたので、削除したようです。ただ、『年金手帳』や『基礎年金番号通知書』を持っているのであれば、手続きの際には持参した方がいいかもしれません。
今回はここまでです。またよろしければ次回(9月3日予定)もお読みください。
ぐちめいた更新雑感 ・・・
少し社会保障協定が長すぎたかとも反省しつつ、気長に更新するつもりだし、期限を切っているわけでもないし、という気もあるような...
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