(43)国民年金の任意加入被保険者について その9
保険料1/4免除期間の4つの数字(「7/8」、「3/8」、「5/6」、「1/2」)の由来の話の続きです。
この段階でまだ「保険料納付済期間の月数+7/8に換算後のA期間の月数+3/8に換算後のB期間の月数+5/6に換算後のC期間の月数」の合計が「480月」に達していなかったら、次の計算に進んでいきます。前回までの例でいえば、「Dの期間の月数」についてのみ、次の段階の計算に進んでいくことになります。
「Dの期間の月数」は、保険料免除期間とはいえ国民年金の保険料の一部は納めています。保険料1/4免除期間の場合は、国民年金の保険料の3/4は納めています。
そこで、前の段階の計算で用いなかった特定月以前(国庫負担率1/3)の保険料1/4免除期間である「D期間の月数」分を、老齢基礎年金の年金額の計算に反映させます。その超えた月数には「1/2」をかけるのです。この場合、自分が納めた国民年金の保険料の3/4だけを老齢基礎年金の年金額に反映させます。国庫負担分は年金額には加味されません。
しかし、この場合も「保険料納付済期間の月数+7/8に換算後のA期間の月数+3/8に換算後のB期間の月数+5/6に換算後のC期間の月数+1/2に換算後のD期間の月数」の合計は「480月」が上限になっています。
ここまで計算した結果、月数の合計が「480月」に達していなければ、特定月以後の保険料半額免除期間の計算に進んでいきます。ここでも「480月」という限度があります。このようにして「480月」になるまでこの計算を続けます。
保険料半額免除、保険料3/4免除、保険料全額免除に使用される数字も同様に導き出されています。具体的な数字については12月31日の資料57を御覧下さい。
このようにしてこの後、特定月以前の保険料1/4免除期間→保険料半額免除期間→保険料3/4免除期間→保険料全額免除期間と順番(特定月以前と特定月以後に分けて)に計算していき、特定月以前の保険料全額免除期間まで、もしくはその計算の途中で合計が「480月」になったら計算が終わりになります。
ただし、国民年金の保険料全額免除期間については、少し異なった取扱いがなされます。その辺りは次回以降にお話しします。
今回はここまでです。またよろしければ次回(1月28日予定)もお読みください。
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