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(49)国民年金の任意加入被保険者について その15

 それでは、国民年金の任意加入被保険者の特例についてお話ししていきます。65歳になったら老齢基礎年金が受け取れるようになりますが、65歳の時点で老齢基礎年金を受給できるのに必要な期間(原則10年〔120月〕以上)が足りない方が加入できるように特例として作られた制度です。

☆☆☆☆☆資料67 ~ 任意加入被保険者の特例/平成6年改正法附則第11条、平成16年改正法附則第23条

①昭和40年4月1日以前に生また者であって、次のいずれかに該当する者
 は、厚生労働大臣に申し出て、国民年金の被保険者となることができる。
 (第1項前半)

 ※「被保険者」は、第2号被保険者を除く。

 1)日本国内に住所のある65歳以上70歳未満の者。(第1号)
    
 2)日本国内に住所のない65歳以上70歳未満の日本国籍を持つ者。
   (第2号)

②ただし、その者が老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢または退職を
 支給事由とする年金給付などの受給権と有する場合は、厚生労働大臣に申
 し出て、国民年金の被保険者となることができない。(第1項後半)

★★★★★資料67はここまで ~

 60歳以上65歳未満の方が加入する任意加入被保険者とは違って、老齢基礎年金の受け取るのに必要な期間(原則10年〔120月〕以上)を満たしていない方だけがこの任意加入ができる制度ですので、老齢基礎年金の年金額を増やす目的では加入できません。

 65歳を超えても、老齢基礎年金を受け取るのに最低必要な期間(原則10年〔120月〕以上)を満たしていない場合に加入でき、この期間を満たした場合にはその時点で任意加入被保険者の資格を喪失します。

 これは老齢基礎年金がもらえないような方を救済する制度なので、遺族年金などの年金をもらっている方もこの特例による国民年金の任意加入はできません。


 今回はここまでです。またよろしければ次回(3月10日予定)もお読みください。

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