LGBT法、調べてみたら⚪︎⚪︎だった!?Part.3

※この記事は、『LGBT法、調べてみたら⚪︎⚪︎だった!?Part. 2』の続きです。

 記事のタイトル『LGBT法、調べてみたら⚪︎⚪︎だった!?』に立ち返って、「⚪︎⚪︎」を埋めるとしたら、“生煮え”という言葉が適当でしょう。

それだけこの法律が、フニャフニャした、形さえ整っていない前代未聞のものである、ということです。

 それは裏を返せば、政府の策定する「基本計画」次第でどうにでもなる、ということでもあります。尚、基本計画は、内閣総理大臣が案を作成し、閣議決定されることになっています。(注1)

「女性を守る議連」の設立

 自民党の有志議員は、LGBT法の成立に伴い、6月下旬に「全ての女性の安心・安全と女子スポーツの公平性等を守る議員連盟」(略称・女性を守る議連)を設立しました。所属人数は100人です。トイレや更衣室など「女性専用スペース」の利用や女性競技スポーツへの参加は生来の女性に限るための措置に取り組むとのことです。(注2)


 LGBTのような性的少数者に対する差別は、当然許されることではありません。

しかし、これまでの歴史の中で、日本国が、西洋諸国のように性的少数者を差別したり、逮捕して処罰したりしたことは、一度もありません。寛容な国民性によって、性的少数者を包摂してきたのが日本という国なのです。

 大変残念なことに、そんな誇りある歴史を持ちながら、日本はG7の中で、性的少数者に特化した法律を持っている、唯一の国になってしまいました。(注3)


全ての国民が安心して生活する為に

 LGBT法は、第十二条で次のような留意事項を定めています。

(措置の実施等に当たっての留意)
第十二条  
この法律に定める措置の実施等に当たっては、性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、全ての国民が安心して生活することができることとなるよう、留意するものとする。この場合において、政府は、その運用に必要な指針を策定するものとする。〈強調は筆者〉

この留意事項は、法案成立までの過程で、国民の、とりわけ女性の不安が大きく高まっていた中で、挿入されました。

 LGBT法の中身が女性と子どもにとって、本当に安心できるものになるのかどうかは、まさにこれからが正念場です。

政府の策定する基本計画に、私たち国民が目を光らせていかなければなりません。

 そして、もしLGBT法が、真に女性と子どもにとって有害なものになったならば、LGBT法を実質的に無効化するような新たな法律の制定を、国会に働きかける必要があるかもしれません。

 最も大切なことは、男性と女性、そして性的少数者が心理的に分断されることなく、安心して生活できることです。

そのような世の中にするためには、私たち国民が常に政治の動向に関心を持ち、自分たちの声を国会に届け続けていくことが必要だと、筆者は考えます。


【記事は以上です。『Part. 1 』~『Part. 3』まで、長らくお付き合いいただきありがとうございました 🙇‍♀️】


脚注

注1  LGBT法の第八条三項で、「 内閣総理大臣は、基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。」と規定されている。

注2 産経新聞「「自民女性を守る議連」100人突破、全メンバー 専用スペース「生来の女性に」」(令和5年7月20日付)
(URL: https://www.sankei.com/article/20230720-XRFN6XUMKBOUDDUOTX3UTMKOUM/?outputType=amp)

注3 前出の参議院の内閣委員会で、有村議員が外務省に対して、G7(先進7カ国)において、LGBTに特化した法律を持っている国はどのくらいあるか質問した。外務省は、G7各国で、いわゆる性的指向、性自認を事由とした差別に特化した法律は、外務省としては把握していない、と答弁している。

第211回国会 参議院 内閣委員会 第19号 令和5年6月15日 会議録
(有村議員発言のURL
https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121114889X01920230615/17 )
(外務省・石月英雄氏発言のURL
https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121114889X01920230615/18 )

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