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SEALDs裁判を振り返り検証する(第2回)

前回掲載した 対象となったツイート群(①~㉝)に対応する地裁判決の内容(要約)を加筆しました。■地裁審理の概略 と ■所感 の項目を追加しました。

*事情に精通された方、お急ぎの方は、■対象となったツイート群(①~㉝)へとお進みください。

■地裁審理の概略

最終的な判決の要旨については概ね当時の報道のとおりで、執拗に続けられた強い断定調のツイートの実態は無根拠であったこと、被告は自身の主観に基づき「憶測に憶測を重ね」ていたことが裁判によって明らかとなった。被告の誹謗中傷行為が「長期間」に亘っていることと「匿名性」を利用した悪質性は原告により殊更強調されており、判決でも概ね認められている。

訴状によれば被告は一旦は和解の意思を示したようだ。弁護士を通じて謝罪の意思を示そうとしたが低額での和解案を原告福田が受け入れなかったことを知るや、再びツイッター上での中傷行為を開始したとのこと。

一般的に名誉毀損訴訟では「公共性・公益性」が指標の一つとなるが、本件では原告がSEALDsという公知の団体であったことから一部認められたものもある。ただしその場合も「真実性・真実相当性」について、「憶測に憶測を重ねて」、「被告独自の見方で原告の言動を解釈しているに過ぎず」などの文言が判決文上で幾度も反復されるとおり、被告の主張は提出された弁明を読むにつけても、確実な資料、根拠に照らして相当の理由があるとはいえない類であり、「公共性・公益性」が認められた項目であってもその殆どが排斥されている。

被告は原告弁護団による「恐喝」の根拠として、決裂した示談の際に受けた主観的な印象を述べるに留まっている。一方、これにかんして原告の訴状では「被告は匿名の陰に隠れてこれまで散々原告福田を攻撃してきたのであるから、示談をするのであれば今後原告福田について言及すらさせないようにするのは当然であって嫌がらせでも脅しでもない。したがって原告が弁護士を使って嫌がらせや恐喝をしたとの事実は証明されていないし、それを真実と信ずる相当の事由もない。」とある。

更に原告は「被告が原告福田に対して中傷行為を続けたいという意欲は非常に高く、賠償額が低額に留まった場合、その程度で済むならば構わないとして、なお中傷行為が続く危険が高い(訴状P15)」と強い語調で訴えている。ただし被告は敗訴後まで「判決文はトイレット・ペーパー」と嘯きつつ原告福田と弁護人の、またこの裁判についてのネガティブな批評を続けているため、実際には金額の問題ではなかったようだ。

被告は長文を綴り、400点を越える膨大な量の書証を提出している。対する原告側は文字数も少なく書証も最小限に限られていて対照を成していた。証拠といえる証拠が皆無だったのだから名誉毀損訴訟の筋としてはシンプルな案件だったのではないかと思われる。

問題のツイート全33件のうち、9件を除いて全項目で名誉毀損が認められ、地裁では99万円の賠償金額が確定した。被告の抗弁の一切は認められず、被告は被告自身の個人情報の取扱いにつき「反訴」を試みて最高裁まで上告したもののやはり棄却で惨敗。控訴審では地裁で請求が棄却された9件のうち5件が逆転で認定されている。(高裁で逆転の理由は次稿にて加筆予定)。

■対象となったツイート群(①~㉝)

① 投稿年月日 平成28年1月27日頃
Sealdsが安保反対のために立ち上げられたのでないなら、福田和香子は何の仕事をして金をもらっているのでしょう?パリに滞在して狂ったように買い物して、明日はないかのように贅沢そうな暮らしをしている、そして性生活のことまでわざわざ公に投稿する理由は?野党を負かせるため???(ア)

●地裁判決:被告は、SEALDsにおける原告福田の活動とその対価に関する記述であることは認めながら、原告福田がSEALDsの活動で対価を得ていたとの疑いがあるとの事実を摘示するにとどまる旨主張する。しかし、一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすると、本件記述アは、原告福田が散財していると指摘し、その原資とSEALDsでの活動を結び付ける記載と読み取ることができ、上記の疑いがあるとの留保が付されているとは認められず、原告福田がSEALDsの一員としてデモ活動等に参加することで報酬を得ていたとの事実を摘示するものと認められる。
 原告福田について、報酬を得るという利己的な動機・目的(以下「動機等」という。)のためにその活動に参加しているかのような印象を与えるから、原告福田の社会的評価を低下させるものと認められる。

② 投稿年月日 平成28年1月27日頃
誰の金でパリでご馳走にあやかれるのかsealds福田和香子。(イ)冗談か知らないが自分を売春婦と呼び、女を使ってると自分で言う人に「性差別はなくすべき」とツイートされても、お前が促進してるんだろうと。政治と性リンクさせるのやめて!(ウ)

●地裁判決:イの判決論旨は上におなじ。「疑問を提起する形式を採りながら~、間接的ないしえん曲に、社会的評価を低下させる」。本件記述ウは、一般の読者の普通の注意と読み方とを基準とすれば、原告福田が自らのことを売春婦と称したとの事実を摘示するものと認められる。
 上記記述は、一般の読者の普通の注意と読み方とを基準とすると、原告福田が法律で禁止されている売春行為をしているとの印象を与えるから、原告福田の社会的評価を低下させるものと認められる。

投稿年月日 平成28年1月29日頃
@aki21st あなたの仲間はなぜ憲法改正の話をしますか?なぜ牛田や紅子さんは名誉毀損と脅しますか?なぜ坂本龍一や著名人と仕事しますか?なぜ和香子さんは欧州でいい生活ができるのですか?憲法変えられると国民困るんです。やめて下さい(エ)

●地裁判決:判決論旨は上におなじ。「疑問を提起する形式を採りながら~」。

④ 投稿年月日 平成28年1月31日頃
@KawanagareK えー、誰が陰謀論って言ってるんですか?質問に答えられないんだから陰謀ですよね?陰謀論って人には福田和香子のプライベートスタジオとダイヤモンド、渋谷駅や新聞広告、台湾や国内出張し放題のこと聞いてくださいよw(オ)

●地裁判決:判決論旨は上におなじ。「疑いがあるとの留保が付されているとは認められない。社会的評価を低下させる」。

⑤ 投稿年月日 平成28年2月1日頃
訂正 チューリヒだけでなく。
相当金使い込んでますね。この女1人に誰が何の対価としてどこから金を出したのか?本人が#SEALDsの#福田和香子ですって名乗ってるんだからsealdsに答えてもらおうではないか。

●地裁判決:判決論旨は上におなじ。「疑いがあるとの留保が付されているとは認められない。社会的評価を低下させる」。

⑥ 投稿年月日 平成28年3月28日
デモしてもデモしてもしょうがないのに、デモばかりする世の中にしているのはこの人達だと思う。これは#SEALDS福田和香子のきょうだいだよね。ということは、サーカスして金銭的に報酬をもらっている人工芝要員の可能性が高いと思う。(キ)

●地裁判決:被告は、本件記述キが、原告福田がSEALDsという資金提供者のいる団体の要員として政治活動していたとの事実を摘示するにとどまる旨主張する。しかし、本件記述キにある「人工芝」とは、実際には、企業や政府等の団体又は組織の支援を受けて活動ひているのに、草の根運動を装って活動していることを意味する「人工芝運動」を指すと認められるから(甲9)、一般の読者の普通の注意と読み方とを基準とすると、本件記述キは、原告が、実際には団体又は組織の支援を受けているのに、草の根運動を装ってSEALDsにおいて活動しているとの事実を摘示するものと認められる。
 上記記述は、一般の読者の普通の注意と読み方とを基準とすると、原告の社会的評価を低下させるものと認められる。

⑦ 投稿年月日 平成28年3月29日頃
またカナパヨが自作自演を被害者ヅラで伝える。
この警備のツケは国民が払う、税金で。
消費税とTPPから目をそらすための人工芝や福田和香子のダイヤモンド代に払う税金があるなら、増税しなくていいじゃないか。#SEALDs#パヨク
(ク)

●地裁判決:本件記述クは、一般の読者の普通の注意と読み方とを基準とすれば、原告が購入したダイヤモンドの代金が国等により支払われているとの事実を摘示するものと認められる。
 上記記述は、一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすると、原告の社会的評価を低下させるものと認められる。

⑧ 投稿年月日 平成28年4月10日頃
舛添要一と福田和香子がやっていることは同じである。福田は税金で豪遊しているか証拠はないが、この団体#SEALDsが「普通の学生による自発的な護憲反戦団体」と大嘘(実際と真逆)として現れて、国民に詐欺を働いたことに変わりない。日本はこのように反逆した者を祭り立てる世の中にされた。(ケ)

●地裁判決:本件記述ケのうち、「この団体#SEALDsが「普通の学生による自発的な護憲反戦団体」と大嘘(実際と真逆)として現れて、国民に詐欺を働いたことに変わりない。」との部分は、一般の読者の普通の注意と読み方とを基準とすれば、SEALDsが普通の学生による自発的な護憲反戦団体ではないにもかかわらず、その実態を偽り、国民を欺いたとの事実を摘示するものと認められるが、その直前にある「福田は税金で豪遊しているか証拠はないが」との部分とのつながりが認められないから、原告の言動についての記述と認めることはできない
 したがって、本件記述ケについて、SEALDsが「普通の学生による自発的な護憲反戦団体」ではないにもかかわらず、原告がそのような大嘘を述べ、国民に詐欺を働いたとの事実を摘示するものとは認められない。
 本件記述ケのうち、「福田は税金で豪遊しているか証拠はないが」との部分は、一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすると、原告福田がSEALDsの一員としてデモ活動等に参加することで報酬を得ていたとする証拠はないと読み取れるから、そのとおり報酬を得ていた疑いがあるとの留保が付けられているものと認められる。
 したがって、本件記述ケは、原告福田がSEALDsの活動で対価を得ていたとの疑いがあるとの事実を摘示するにとどまり、原告の主張は理由がない

⑨ 投稿年月日 平成28年4月16日頃
@ishiitakaaki
ご返信ありがとうございます。私も石井様と同じバブル後ですが、そうだったんですね。福田和香子(和光大学3,4年?)本人も「幸せな売春婦」と自称しています
(コ)

●地裁判決:本件記述コは、一般の読者の普通の注意と読み方とを基準とすれば、原告が自らのことを売春婦と称したとの事実を摘示するものと認められる。上記記述は、一般の読者の普通の注意と読み方とを基準とすると、原告が法律で禁止されている売春行為をしているとの印象を与えるから、原告の社会的評価を低下させるものと認められる。

⑩ 投稿年月日 平成28年4月20日頃
福田和香子は、セクロス投稿が多く、自分を売春婦と呼び、慰安婦のこと謝れといい。この添付の写真は、「男が生理を嫌がるくらいレイプを嫌がればいいのに」と、病んだ文章。加害者のくせに、絶対に被害者の立ち位置から攻めてくるから気をつけて。(サ)

●地裁判決:本件記述サは、一般の読者の普通の注意と読み方とを基準とすれば、原告が自らのことを売春婦と称したとの事実を摘示するものと認められる。上記記述は、一般の読者の普通の注意と読み方とを基準とすれば、原告が法律で禁止されている売春行為をしているとの印象を与えるから、原告の社会的評価を低下させるものと認められる。

⑪ 投稿年月日 平成28年4月23日頃
姉弟で人工芝。(福田和香子とリュウキ)
お父さんの仕事なんだろう?
(シ)

●地裁判決:本件記述シは、「人工芝運動」の意味合い(上記(8)イ)からすると、一般の読者の普通の注意と読み方とを基準とすれば、原告が実際には団体又は組織の支援を受けているのに、草の根運動を装ってSEALDsにおいて活動しているとの事実を摘示するものと認められる。上記記述は一般の読者の普通の注意と読み方とを基準とすると、原告の社会的評価を低下させるものと認められる。

⑫ 投稿年月日 平成28年8月16日頃
Apple=illuminatiなんちゃって、後付けでいくらでも何でもイルミナティと言えるけど、まあ人工芝工作員がMACコンピュータを使ってたのは事実。福田和香子はこういう写真もパブリックに投稿してダダ洩れさせる工作員。(ス)

●地裁判決:

⑬ 投稿年月日 平成30年5月12日頃
このSEALDs福田氏もジョージソロスの仕込んだWomen’sMarchや#METOOやってます。(セ)最近ソロス人工芝の法曹を使って言論弾圧キャンペーンを猛スピードでやってますね。懲戒請求されたら逆に訴え、メディアや弁護士ドットコムでも宣伝する。ソロス金か税金で司法を腐敗させているのかというような。#NWO(ソ)

●地裁判決:本件記述セは、一般の読者の普通の注意と読み方とを基準とすれば、原告が、資産家ジョージ・ソロスが仕込んだWomen’s Marchや#MeTooの活動に参加しているとの事実を摘示するものと認められる。しかしながら、原告が参加した活動に特定の資産家が関与していたとしても、一般の読者の普通の注意と読み方とを基準とすると、その事実をもって参加者に過ぎない原告の活動姿勢が問われるとか、正義感から参加している旨表明していたことが否定されるという関係にはならないから、上記摘示事実が、原告の社会的評価を低下させるものとはいえない。

●高裁判決:(次稿にて)

⑭ 投稿年月日 平成30年6月30日頃
伊藤詩織はフランスでインタビューされたとELLE雑誌でカバーされる。
ELLEはもちろんイルミナティ。
私をスラップした福田和香子氏はパリに家があると投稿。「彼氏(ドイツ人)の実家」と釈明。
 フランスに科研費で反日工作がなされるかもですね
Elle.co.jp/culture/interv・・・
(タ)

●地裁判決:本件記述タは、被告自身、同記述から、原告の欧州での滞在又は活動に税金が私的流用されている疑いがあるとの事実を摘示すると主張していることに照らしても、一般の読者の普通の注意と読み方とを基準とすれば、推論の形式を用いるものの、間接的ないしえん曲に、原告が科研費(日本学術振興会が行う学術研究に対する助成金(甲14)を私的に流用し、パリに家を持ち、滞在し、反日工作をしているとの事実を摘示するものと認められ、特に上記の疑いがあるとの留保が付されているようには読み取れない。
 上記記述は、一般の読者の普通の注意と読み方とを基準とすれば、公費を私的に流用しているかのような印象を与えるから、原告の社会的評価を低下させるものと認められる。
 本件記述のうち「私をスラップしたFは」との部分は、スラップ(SLAPP)が、言論の抑圧を目的とした戦略的な訴訟形態を指す用語であることを考慮すると、一般の読者の普通の注意と読み方とを基準とすれば、原告が被告の言論を抑圧する目的で戦略的に訴えを提起したとの事実を摘示するものと認められる。
 上記記述は、一般の読者の普通の注意と読み方とを基準とすると、原告が自らの正当な権利行使としてではなく、他者の自由な言論の機会を奪うという不当な目的で訴えを提起したとの印象を与えるから、原告の社会的評価を低下させるものと認められる。

⑮ 投稿年月日 平成30年7月17日頃
パヨクがCIAでないなら、なぜピースボートの提携組織はソロス資金のNGOなのか?なぜソロス財団土井香苗とCIAアエラがMETOOを電通を使って促進して、ヒューマンライツナウで詩織と福田和香子が「ハニトラなんて馬鹿だ」とスッペチするのか?なぜ福田は長島・大野・恒松法律事務所を使う金があるのか(チ)

●地裁判決:原告は、本件記述チについて、原告が、CIA又はソロス財団の資金により長島・大野・恒松法律事務所を使ったとの事実を摘示すると主張するが、本件記述チは、「パヨクが」から「スッペチするのか?」までの各文の意味を取ることがかなり困難であり、「なぜ福田は長島・大野・恒松法律事務所を使う金があるのか」の部分について、それ以前の文に表れたCIAやソロス資金と結びつけたものとは読み取れないから、一般の読者の普通の注意と読み方とを基準として、本件記述チが、原告の上記主張のとおりの事実を摘示したものとは認めることができない

●高裁判決:(次稿にて)

⑯ 投稿年月日 平成30年7月18日頃
牟田和恵と同じWANのSEALDs福田和香子はヨーロッパにポールダンススタジオを持ち(科研費?)、「ダイヤモンドのように大切なオーガズム」などセックスの話ばかり(ツ)、冤罪を捏造して世界に自分を売春する詩織と同じで、話すことは股、股、股。スラップ訴訟で言論弾圧これが国連の世界統一政府アジェンダ(テ)

●地裁判決:本件記述ツは、「科研費?」との疑問形を用いるものの、一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすれば、原告が科研費を私的流用してヨーロッパにポールダンススタジオを持ったとの事実を摘示するものと認められる。上記記述は、一般の読者の普通の注意と読み方とを基準とすれば、公費を私的に流用しているかのような印象を与えるから、原告の社会的評価を低下させるものと認められる。

⑰ 投稿年月日 平成30年7月21日頃
全員スラッパーだね。
福田和香子と辛淑玉はスラップに使う弁護士が同じ。ソロス財団土井香苗の夫。福田と香山リカが使う弁護士は同じ、小倉秀夫。
(ト)
いずれも資金源につっこんだら嫌がらせに恐喝。
伊藤詩織の弁護士は知らないが、レイプ詐欺&虚偽告発を山口が指摘するので偽のアリバイのため恫喝
(ナ)

●地裁判決:本件記述トについて、原告がスラップ訴訟を提起したとの事実を摘示するものであることは当事者間に争いがない。そして、上記記述は、原告が自らの正当な権利行使としてではなく、他者の自由な言論の機会を奪うという不当な目的で訴えを提起したとの印象を与えるから、原告の社会的評価を低下させるものと認められる。本件記述ナは、一般の読者の普通の注意と読み方とを基準とすれば、原告が嫌がらせや恐喝をしたとの事実を摘示するものと認められる。

⑱ 投稿年月日 平成30年7月25日頃
ソロス財団のパペットで、資金源を聞いたらスラップするSEALDSの福田和香子氏が、(ニ)「家父長制がー」と杉田水脈リンチ心理作戦に参加してるのが見えたけど(読んでないけど)(もちろん報酬もらってますよね)、彼女がかつて「底辺を彷徨うクズども」と批判者を呼んだとき、左翼は誰も批判しなかった偽善(ヌ)

●地裁判決:本件記述ニが、㋐原告がソロス財団の操り人形であるとの事実及び㋑原告がスラップ訴訟を提起したとの事実を摘示するものであることは当事者間に争いがない。上記記述は、一般の読者の普通の注意と読み方とを基準とすると、㋐自発的に政治的主張を訴える活動に参加していると表明していた原告について、自らの意志を持たずに、外国の資産家の意のままに行動しているとの印象を与え、スラップ訴訟を提起し、自らの正当な権利行使としてではなく、他者の自由な言論の機会を奪うという不当な目的で訴えを提起したとの印象を与えるから、原告の社会的評価を低下させるものと認められる。本件記述ヌは、一般の読者の普通の注意と読み方とを基準とすれば、原告が杉田水脈議員を批判するに当たって、報酬をもらっていたとの事実を摘示するものと認められる。
 上記記述は、自らの政治的思想から政治批判もする活動に参加していると表明していた原告が、何者かから報酬を得るためにこれを行っているとの印象を与えるから、原告の社会的評価を低下させるものと認められる。

⑲ 投稿年月日 平成28年1月29日頃
Sealdsないし#橋本紅子は、一切嘘やデマを垂れ流したり、暴言炎上してから削除することなく、踏ん反り返って危機感ないことはないのだろうか?憎悪と侮蔑に満ちた荒っぽい言葉はブーメラン。民主主義政治団体にふさわしくない。

●地裁判決:本件記述ネが、原告が、過去に嘘やデマを流していたとの事実を摘示するものであることは当事者間に争いがない。
 そして上記記述は、一般の読者の普通の注意と読み方とを基準とすると、原告が、虚構の事実を流布する人物であるとの印象を与えるから、原告の社会的評価を低下させるものと認められる。

⑳ 投稿年月日 平成28年1月27日頃
パスタチンコこと橋本紅子の腕時計、去年7月と12月。12月の方すごいいいな。時計のこと全然知らないんだけど、高いのかな?
同じsealdsの和香子が随分羽振りが良さそうなので、気になった。
(ノ)

●地裁判決:本件記述ノは、一般の読者の普通の注意と読み方とを基準とすると、投稿者において、原告の腕時計の価値が気になったという感想を記述したものに過ぎないので、間接的ないしえん曲に、原告が報酬を得るためにデモに参加していたとの事実を摘示したものとする原告の主張は理由がない

●高裁判決:(次稿にて)

㉑ 投稿年月日 平成28年2月11日頃
① #SEALDsは政治資金法違反、処罰、説明なしですか ②#橋本紅子や #牛田悦正 は脅迫で言論弾圧。③#福田和香子 ボランティア学生が欧州に家を持て、散財できるお金はどこから来ますか(ハ)

地裁版権:本件記述ハが、原告が脅迫をしたとの事実を摘示するものであることは当事者間に争いがなく、これが原告の社会的評価を低下させることは明らかである。

㉒ 投稿年月日 平成28年2月14日頃
@tritikomugi 「ぶったたかれる」大笑い。まだ味方がいるみたいですねー。理解不能。
「享楽が好きな人がでもやっただけ」は苦しい言い訳でしたね。今日は紅子が「悲しそうな顔してでもすればいいの?
」とまた苦しい言い訳。享楽をするための報酬のためにでもしただけじゃん、嘘つき。
(ヒ)

●地裁判決:本件記述ヒが、原告がSEALDsの活動をすることにより対価を得ていたとの事実を摘示するものであることは当事者間に争いがない。
 上記記述は、一般の読者の普通の注意と読み方とを基準とすると、SEALDsの一員として、自らの政治的な問題意識及び正義感から活動に参加していると表明していた原告について、報酬を得るという利己的な動機等のために活動に参加しているかのような印象を与えるから、原告の社会的評価を低下させるものと認められる。

㉓ 投稿年月日 平成28年3月15日頃
SEALDsは自分はお金もらっていい生活させてもらいながら、自分自身を売ってもらいながらヘラヘラ自撮りしながらやっておいて、批判を避けるために、「文句あるなら自分でやれよ。私は誰かにやとわれてやってるわけじゃないんだ」(橋本紅子)などと大嘘を自分からつく。(フ)

●地裁判決:上記㉒におなじ。

㉔ 投稿年月日 平成28年4月2日頃
この記事書いた人もこの大石康彦教授も、絶対パヨクだよね?
パヨクは民事裁判がお好き。ネットで発言していちいち訴訟起こすなんて、マイノリティと称する側が勝つんだから脅しでしかない。
sealdsの橋本紅子や牛田悦正の脅迫などは警察もの。
(へ)

地裁判決:本件記述ヘが、原告が脅迫をしたとの事実を摘示するものであることは当事者間に争いがなく、これが原告の社会的評価を低下させることは明らかである。

㉕ 投稿年月日 平成28年5月7日頃
Catさんがsealds界隈に言論封殺されたことを述べられていたが、まつエク芸能人投稿ばかりしているパスタちんこ紅子は「弁護士行き確定」という暴力を使う奴だからな。現にこの界隈の弁護士がslapp訴訟を起こすなど社会問題では?(ホ)

●地裁判決:原告は、本件記述ホは、原告が脅迫や暴力などの葉安西をしたとの事実を摘示するものであると主張する。しかし、本件記述ホについて、一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすれば、原告が、原告に向けた投稿に対し、「弁護士行き確定」とのメッセージを発信したことをもって「弁護士行確定」という暴力を使うと表現したとしても、これをもって犯罪行為である脅迫に当たるとする事実を摘示したものとみることは困難であり、せいぜい暴力的な言動であると論評したにとどまるものと認められる。
 したがって、原告の上記主張は理由がない

●高裁判決:(次稿にて)

㉖ 投稿年月日 平成28年5月8日頃
ちなみにこの橋本紅子の「法に触れることは何もしていない」というのはウソで、政治資金規正法に違反しています。違反しても罪に問われないという意味。#sealds なぜ誰も訴えないのだろう。訴えてもどうせ負けるかぽあされる相手なのでは?(マ)

●地裁判決:本件記述マは、一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすれば、原告が政治資金規正法に違反しているとの事実を摘示するものと認められる。この点、被告は、本件記述マはあくまでSEALDsが政治資金規正法に違反していない」などと言える立場ではないと批評したに過ぎないなどと主張しているが、原告につき「政治資金規正法に違反しています。」と断定的に記述していることからして、被告の主張は理由がない。

㉗ 投稿年月日 平成28年5月8日頃
Sealds復習
1.橋本紅子 脅迫してもお咎めなし
(ミ)、イベント露出、まつげエクステンション投稿三昧(ム)

●地裁判決:本件記述ミが、原告が脅迫をしたとの事実を摘示するものであることは当事者間に争いがなく、これが原告の社会的評価を低下させることは明らかである。本件記述ムは、一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすると、原告がまつ毛エクステンションに関する投稿だけに熱中しているとの事実を摘示するものとしか読み取れず、これが間接的ないしえん曲に、原告が報酬を得るためにデモに参加していたとの事実を摘示したものとする原告の主張は無理があり、理由がない

㉘ 投稿年月日 平成28年5月11日頃
Sealds復習 おお!このハム速は削除されてない!素晴らしい。
これが橋本紅子が「ただで済むと思う方が間違ってる」と脅した事実ばかりだ。
(メ)

●地裁判決:本件記述メについて、一般の読者の普通の注意と読み方とを基準とすると、原告が、原告に向けた投稿に対し、「ただで済むと思う方が間違ってる」とのメッセージを発信したことをもって、「ただで済むと思う方が間違ってる」と脅した事実と表現したことは、それ自体犯罪行為である脅迫をしたとの事実を摘示するものと認められ、原告の社会的評価を低下させるものと認められる。

㉙ 投稿年月日 平成28年5月14日頃
自分のガールズバーみたいなとこで働くような女なんでしょ、sealds橋本紅子さん。あんたがどれだけ政治や思想を語れるか見せてごらんよ。マツエクと日本死ねと在日マンセーしかないでしょうが。(モ)

●地裁判決:本件記述モは、一般の読者の普通の注意と読み方とを基準とすれば、原告がまつげエクステンションの話題をするか「日本死ね」や「在日マンセー」などの発言しかできず、政治や思想については語れないとの事実を摘示するものと認められる。上記記述は、自らの政治的な問題意識及び正義感からSeALDsの活動に参加していると表明していた原告について、政治に関して何ら自分の考えや思想を持てないかのような印象を与えるから、原告の社会的評価を低下させるものと認められる。

㉚ 投稿年月日 平成28年5月14日頃
マツエク狂いのsealds橋本紅子さん。2014年には自給低くて我慢してたマツエク、今はしょっちゅうやり放題。政治資金規正法違反の団体で、たくさん仕事貰ってギャラもらって。商品としての女を有効活用。(ヤ)

●地裁判決:本件記述ヤは、一般の読者の普通の注意と読み方とを基準とすれば、原告が政治資金規正法違反の団体で働いたとの事実を摘示するものと認められる。しかしながら、原告が政治資金規正法違反をした団体で働いた経験があったからといって、直ちに原告がこれに加担するなどの行為に及んだことに結びつくわけではないから、一般の読者の普通の注意と読み方とを基準とすれば、上記摘示事実により原告の社会的評価が低下するとは認められない
 一方、本件記述ヤは、一般の読者の普通の注意と読み方とを基準とすれば、原告がSEALDsの一員としてデモ活動等に参加することで報酬を得ていたとの事実を摘示するものと認められる。上記記述は、一般の読者の普通の注意と読み方とを基準とすると、原告の社会的評価を低下させるものと認められる。

㉛ 投稿年月日 平成28年5月15日頃
何が 笑 だ。
スポンサーを聞かれると逃げる香山リカと福島に行ってきた橋本紅子(交通費誰が出した?)。
今災害で急を要するのは熊本なんだけど。「差別は金になる」と同様、放射能は金になるんですか?おまえの下手な歌など誰も聞きたくない!

●地裁判決:原告は、本件記述ユは、原告が報酬を得るためにデモに参加していたとの事実を摘示する旨主張する。
 しかし、上記記述は、一般の読者の普通の注意と読み方とを基準とすると、原告が香山リカと福島に行った際の交通費の出所について疑問を呈しているにとどまるところ、本件記述エと異なり、被告がSEALDsにおける原告の活動とその対価に関するっ記述であることを認めていないから、「交通費誰が出した?」という記載から、間接的ないしえん曲に、原告がSEALDsの一員としてデモ活動等に参加することで報酬を得ていたとの事実を摘示するものとみることは困難である。したがって原告の主張は理由がない

●高裁判決:(次稿にて)

㉜ 投稿年月日 平成28年5月17日頃
「反差別運動」という名のデモ妨害運動(国会議員も関与)は、「ほぼ無料」だそうだ。ほぼって何?では、福島にぱすたちんこ橋本紅子と行った新幹線は誰が払ったのだろう。自腹で行くような人たちでは決してないと思う。清廉潔白ならやくざを使って脅すはずはない。なぜ脅迫罪を問われないか?(ヨ)

●地裁判決:原告は、本件記述ヨのうち、「福島にぱすたちんこ橋本紅子と行った新幹線は誰が払ったのだろう。自腹で行くような人たちでは決してないと思う。という部分は、原告が報酬を得るためにデモに参加していたとの事実を摘示する旨主張する。
 しかし、上記記述は、前後の文脈も踏まえ、かつ、一般の読者の普通の注意と読み方とを基準とすると、「原告が福島に赴いた際の原告の新幹線代を負担した第三者」が実際は自腹ではなかったという事実を摘示するにとどまり、原告に向けた事実の摘示であったとは認められない。また、上記記述中の「人たち」に原告が含まれるとしても、原告が自分の費用で交通費を賄うような人物ではないと思うとの意見・論評の範囲にとどまるものと認められる。したがって原告の上記主張は、理由がない

●高裁判決:(次稿にて)

㉝ 投稿年月日 平成30年6月25日頃。
Sustainatopia、The Clintns, and PEACEBOAT
Sanfrancisco2016, sustainatopia, com/about-us
サステナトピアとかいうクリントンと握手していりうNGOみたいなのにピースボートが載っている。SEALDSが宣伝していたベンジェリも(橋本紅子のFB投稿がステマであることが核にできた)。
SEALDS宣伝していたForbesとパヨク
ハフポも

●地裁判決:本件記述ラは、一般の読者の普通の注意と読み方とを基準とすれば、原告がステルスマーケティングの一環としてフェイスブックへの投稿を行ったとの事実を摘示するものと認められる。
 上記記述は、ステルスマーケティングが、消費者に広告と明示せずに行う宣伝活動をいうものであること(甲1)からすると、原告が消費者を欺くような投稿をしたとの印象を与えるから、原告の社会的評価を低下させるものと認められる。

■所感

おそらく被告は「証拠」とは、「真実」とは、具体的に如何なるものを指すのかイメージ出来ていないのではないか。また「裁判」とは何をする場なのかについても。そのような印象を受けた。

被告が「言論弾圧」と「恐喝」の証拠として挙げたのが ”和解交渉時の被告の主観的な受け止め” でしかなかったのにはさすがに驚きを禁じ得なかった。そもそも被告のツイートは「言論」といえるのかという問題はさておき、通常は和解には付帯条件が付きものだ。「二度と誹謗中傷ツイートをしない」、「違反の場合は1ツイートにつき100万円」等々の条件は、金額とは無関係に当人が二度としなければ良いだけの話である。

地裁判決では、名誉毀損が認められた項目とそうでない項目とに顕著な差異が感じられず(現に高裁で複数の項目が覆っており、筆者は高裁の判断を支持する)、一審では何か数合わせや賠償額の調整など、結論から演繹的に調整しているのではないかという疑念が生じた。あるいは原告弁護団の言いなりにはならないという裁判官の意思表示であったとしたなら、民間企業の権威主義的な上司にありがちな振る舞いである。

我々ネット民にとっては、形式上は疑問形で発信された「疑い」の表明であっても名誉毀損に問われ得る・・・この事実は重い。原告準備書面(3)の記載を以下に転記する。

「「疑いがある」との疑惑を提示する形式がとられた場合の真実相当性の立証対象は当該摘示事実か、それとも「疑惑」の存在か。名誉毀損の違法性の判断においては、真実性の証明の対象は、あくまで疑惑の対象として指摘される事実であるというべきである(判例:最高裁平成17年5月31日 判決判例時報1968号139頁)」 

原告準備書面(3)P3

*ただし、上記判例の法理どおりの運用が現在なされているかどうかは疑問が残るところではある。