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tass
2022年8月21日 20:42
令和4年4月5日 申立人は、次のとおり、本件上告受理申立ての理由を明らかにする。 略語の使用は、当事者の表示を審級に応じたものに読み替え又は改めるほか、特に断らない限り従前の例及び原判決の例による。第1 事案の概要1 本件は、(1)相手方が、申立人に対し、平成27年4月4日午前5時頃、申立人が宿泊していたシェラトン都ホテル東京(本件ホテル)233号室(本件居室)において、① 相手方が