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生前贈与とは?相続との違いやメリットは?

自分の財産を他の人に引き継ぐ方法は大きく分けると

「相続」と「生前贈与」

の2つがあります。相続対策の方法といえば「遺言」をイメージしがちですが、生前贈与も有効な相続対策の1つです。
しかし、生前贈与のやり方によっては贈与税や相続税の課税対象になることもあるため、どのように贈与するかも大切です。

本記事では生前贈与を活用するメリットや効果的な生前贈与の方法、注意点などについて解説します。


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1.生前贈与とは

生前贈与とは、生きている間に財産を他の人に無償で渡すことです。それに対して、相続は自分(被相続人)が亡くなった後に財産が相続人に引き継がれるという違いがあります。

このように聞くと、相続と生前贈与の違いは”亡くなった後”か”生きている間”かの違いと捉える人もいると思われます。
しかし、生前贈与をする際は贈与税が発生するものの非課税枠があるため、その範囲内であれば贈与税はかかりません。
そのため、生前贈与をすることで相続時の財産を減らす効果があるという点においては異なります。

2.贈与と相続の違い

①合意

◆贈与・・・「双方の合意で成立」するため、口約束でも可能です。
別の言い方をすると、「贈与する側とされる側、双方の合意がない場合贈与は行われない」ことになります。
※実際に贈与を行う場合はトラブル防止のために必ず贈与契約書を作成することを推奨します。

◆相続・・・「双方の意思に関係なく」発生します。
※相続権を破棄することはできますが、相続した後に放棄の選択をするため、相続の意思は関係なく一度は必ず相続が発生します。

②遺言書

◆贈与・・・不要です。贈与したい相手に確実に、自分のタイミングで贈与することができます。

◆相続・・・必要です。不備があると、亡くなった方の希望通りに相続がすすめられない可能性があります。

③相手

◆贈与・・・自由に選べます。

◆相続・・・「法定相続人」に財産を譲り受ける権利が与えられます。基本的には親族を対象とし、遺言に則って親族以外に引き継がせる場合は「遺贈」と呼ばれます。

③基礎控除額

生前贈与の場合は「贈与税」、相続の場合は「相続税」が課せられます。
この贈与税と相続税は、基礎控除額が異なります。
”基礎控除”は税金のかからない範囲のことで、つまり「基礎控除額を超えると課税対象となる」ということになります。
贈与税と相続税は税金がかかる金額のボーダーラインが違います。(ここでは暦年贈与を贈与としています。)

贈与税・・・1年間につき110万円
相続税・・・3,000万円+600万円×法定相続人の数

それぞれの基礎控除額は上記のとおりです。
つまり、贈与税は1年の間であれば110万円までは非課税で財産をもらえることができます。

しかし、相続税は上記の計算式に基づいて基礎控除額が算出されます。
(例)配偶者と子ども2人の3人に相続する場合

3,000万円+600万円×3人

となり、合計の4,800万円が基礎控除額となります。この時、もし1億円の財産を相続するのであれば、ここから4,800万円の基礎控除額を引いた「5,200万円」に税金がかけられることになります。

3.生前贈与のメリット


①相続財産を減らせる


生前贈与は基礎控除額以下であれば非課税で財産を受け取ることができるため、生前贈与をすることで相続時の財産を減らすことができれば、相続税を軽減させることが期待できます。

②贈与時期を選択できる


贈与は生きている間であればいつでもできます。所有する財産の種類によっては将来的に価格が上昇する可能性があります。

例えば、有価証券などの評価額です。これらの財産が値上がりすると思われるタイミングの前で贈与をした場合、将来的に相続財産の方が評価額が上がり、支払うべき相続税が増えるのを防げます。

しかし、贈与してから3年以内に相続が発生した場合は、税法上その贈与分は相続財産として”加算される”というルールがあります。ですが、この場合でも相続財産として持ち戻す価格は、贈与時の評価額となるため、贈与後に評価額の上昇の影響は受けません。そのため、結果的に、相続税の軽減につながることが期待できます。
※2024年1月1日以後の相続では贈与してから7年以内の贈与が相続財産に加算される予定です。

③財産を残す相手を選ぶことができる

相続が発生すると一般的には遺言書の通りに財産が分けられます。

しかし、遺留分(※兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる最低限の取り分)の請求により、希望通りに配分できない場合もあります。

一方、生前贈与であれば財産を渡したい人に希望通りに渡せます。しかし、のちに相続が発生した時に生前贈与した財産が法定相続人の遺留分を侵害することになって請求されるケースもあり得ます。

ですが、仮に遺留分侵害で請求されることがあっても「遺留分侵害額の請求権」となり、遺留分侵害額に相当する金銭を請求されるだけで、贈与した財産自体の所有権は受贈者が保持可能となります。
そのため、特定の人に与えたいという意思は尊重されます。

④相続人同士のトラブル対策になる

相続の現場では、仲が良い親族間でも争いに発展する場合があります。

「生前に最も介護したのは私だから」
「この取り分だけでは納得できない」

などといった主張をする相続人が出てくる可能性があるかもしれません。
ご自身が亡くなってからでは各人の主張をコントロールできないため、生前贈与をすることでトラブルを回避するという考え方もあります。
もし、家族・親族の関係からトラブルの気配を感じる場合は生前贈与を視野に入れておいたほうがよいでしょう。

4.贈与契約書を用意する必要性

贈与契約書とは、贈与契約をしたことや贈与契約の内容などを証明するための書類であり、贈与契約を結ぶ場合に作成します。

①贈与が確実にあったことを証明するために有効

贈与という行為は、贈与した側と贈与された側が正しく認識していなくてはいけないというルールが存在します。民法第550条においても、書面を残さない贈与は撤回できるとされているため、確実に贈与したという証明には書面を残しておく必要があります。

②税務署から贈与を否認される危険性を防ぐ

贈与は生前から少しずつ子供や孫に財産を渡していく、暦年贈与が一般的で、毎年1月1日から12月31日までの間に110万円までの財産贈与なら非課税になるという仕組みです。

相続財産に加算され、今までの節税が無駄になってしまうため、税務署に立証できるよう万全の準備をしておくのが安心です。

③名義預金とされる可能性をなくす


贈与は、贈与者が一方的に行うものではありません。
贈与者と受贈者の双方で「あげます」「もらいます」といった合意に基づき行うことが必要です。
そのため、一方的に贈与して受け取った側が与えられたことを知らなければ、贈与とはみなされません。

贈与者(親など)が自分の資産で受贈者(子どもなど)名義の預金口座を開設し、受贈者がその存在を知らないことはよくあります。このような場合、その預金口座は「名義預金」として相続税の課税対象になる可能性があります。

例えば

税務署「奥さんは働いていましたか?」
あなた「いいえ、専業主婦でした」
税務署「通帳に5,000万円の残高がありますがこれはどうしたんですか?」
あなた「生活費として夫からもらって貯めていました。」
税務署「では、5,000万円は実質的にはご主人のお金なので相続財産として計上します」

と、なり得るのが名義預金です。

ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用のことを指すため、それを預金したり、株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかるとされています。

(参考:国税庁|贈与税がかからない場合)

つまり、夫婦間の贈与であっても貯金をしていると名義財産の扱いになります。
そのため、名義預金とみなされないためには、贈与をするたびに
「誰が(贈与者)、誰に(受贈者)、いつ(贈与時期)、何を(贈与財産の内容 )、どうやって(贈与の方法)贈与するか」
を明確にした贈与契約書を作成することが大切です。

5.生前贈与の注意点


①贈与することを受贈者に知らせる

自分の財産を贈与する場合、贈与をすることは受贈者にきちんと知らせておきましょう。

贈与契約が成立するには、贈与者と受贈者の双方が契約に同意する必要があります。

自分に対して贈与が行われることを受贈者が知らない場合は、受贈者が契約に同意していないものとして、贈与契約が成立していないとみなされる可能性があります。

贈与契約の成立についてトラブルが生じないように、贈与をする場合は、あらかじめその旨を受贈者にきちんと知らせておきましょう。

②贈与するたびに贈与契約書を作成する

贈与契約書は贈与をする度に、作成することをおすすめします。

一回だけ贈与をする場合は、贈与契約書を作成するのは一度だけで問題ありませんが、贈与を複数回する場合でも贈与をする度に贈与契約書を作成しておくべきです。

契約書を複数回作成するのは負担に思われるかもしれませんが、贈与契約書に記載すべき事項はある程度決まっています。そのため、後のトラブルを防ぐためにも作成しておきましょう。

特に、年間110万円までの暦年贈与を行う場合は、税務調査で暦年贈与であることを証明するために、贈与の度に契約書を作成する必要性が高いケースです。

③老後の生活費や介護費用不足に注意

生前贈与は、いつ起こるか分からない相続に備えて節税対策として行うケースもあります。
しかし、自分が思っているよりも存命期間が長かったり、贈与をしすぎたりした場合は、自身の老後資金や介護資金が不足してしまいかねません。子どもや孫のために贈与して、税負担を抑えるつもりにもかかわらず、かえって子どもや孫に金銭サポートを頼ることになっては本末転倒です。

どれだけ長生きするかは、予測できないため、誰にも分かりません。そのため、生前贈与は老後設計と同時に計画することが大切です。

6.まとめ

生前贈与とは「生きているうちに財産を贈与すること」です。
暦年課税や相続時精算課税、住宅取得等資金の贈与などがあり、活用することで節税が期待できます。相続とも合わせると効果が増すケースもありますが、さまざまある制度を広く、正確に理解していないと、期待通りの結果を得られないかもしれません。
そのため、正しい知識を得てから行うことをおススメします。


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