遺言書を自分で作成する方法は?保管制度や注意点も解説
遺言書とは、亡くなった方が生前に「自分の財産を、誰に、どれだけ残すのか」についての意思表示を書面に残したもののことをいいます。
誰しもいずれは遺言書を作成する機会が訪れるかと思いますが、いざ遺言書を作成しようと思っても何から手を付ければいいかわからないという方は多いのではないでしょうか?
遺言書は自由に何でも書いていいものではないため、実は書き方を違えると無効になってしまう事例は数多くあります。
「遺言書って書いた方がいいの…?」
「遺言に興味はあるけれど書き方がわからない!」
という方のために、この記事では自分で遺言書を作成するための書き方から保管の方法までわかりやすく解説していきます。ご高齢のご家族にもしものことがあったときのために遺言書を書いてもらいたい!という方にもお役に立てましたら幸いです。
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1. 遺言は3種類ある!
遺言には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
「自筆証書遺言」とは、遺言者が遺言書の全文・日付・氏名を自筆し、押印して作成する形式です。ただし2019年1月13日以降に作成された遺言書については、添付する財産目録は自筆しなくてよくなりました。
※添付する財産目録‥‥財産目録、預貯金通帳のコピー、不動産の登記事項証明書など
手軽に作成でき費用もかからないのですが、きちんと調べず形式を間違えてしまうと無効になる可能性が高いのが自筆証書遺言です。
「公正証書遺言」とは、公証人が遺言者の口授内容を筆記し作成してもらい、遺言者および証人2名以上が署名・押印することによって作成される遺言書のことです。公証人が関与して作成する遺言書なので、自筆証書遺言と比べて確実性が高い形式といえます。
「秘密証書遺言」とは、遺言者が作成・署名・押印した証書を封じ、その封書を公証人に提出したうえで必要事項の記載を受け、さらに遺言者および証人2名以上が封書に署名・押印することによって作成される遺言書のことです。ただし開封して中身を確認するわけではないので、将来万が一開封してから無効になってしまうリスクもあります。
2. エンディングノートとの違いは?
遺言書とよく似たものとして「エンディングノート」がありますこの2つは似ているようで、実は大きな違いがあります。それは、法的効力を持つか、持たないかの違いです。
エンディングノートは書き方にルールはなく、どのように書いても良いのですが、法的効力がありません。そのため死後の遺産相続などのことをお願いすることはできても、強制させることは出来ません。
一方遺言書には法的効力があるため、決められた形式で書かなければなりませんが、遺産相続などについて必ず内容に従わせることが出来ます。
また、もう一点この2つの大きな違いは、遺言書に書けるのは「死後」のことのみですが、エンディングノートには「生前」のことも書けるということです。
そのため、遺言書には「死後に財産をどうするか」などを書くのに対して、エンディングノートには生前に自分で身の回りの管理が出来なくなった場合に「財産をどう管理して欲しいか」や「どういった介護をして欲しいか」なども書くことができます。
このような違いをきちんと踏まえて、遺言書とエンディングノートを使い分けることが需要です。
3. 遺言書を作成するメリット
遺言書を作成することには様々なメリットがあります。
相続トラブルを回避できる
被相続人が遺言書を作成していないと、亡くなった後に相続人全員による遺産分割協議が必要です。遺産分割協議はスムーズに行けば問題ありませんが、意見が対立してトラブルになるケースもあります。
そこで被相続人が生前に遺言書を作成していれば遺言に従って遺産分割が行われるので、相続人による遺産分割協議は必要ないため、万が一の相続トラブルのリスクも回避できます。
相続手続きの負担を軽減できる
相続が開始すると、相続人はただでさえ様々な手続きで忙しくなります。そんな中で遺言書が遺されていないと、相続人がゼロから相続財産を調査しなければならず負担が大きくなってしまいます。そこで被相続人が生前に遺言書や財産目録を作成していれば、それをもとに相続手続きを行うためかなりの手間と時間を軽減できることになります。
また、もしも隠し子がいた場合に遺言書で早々と隠し子の存在を認知することができると、相続手続き後に発覚するなどのケースを防ぐことにもつながります。
誰に何の財産を渡すのか指定できる
遺言書を作成すれば、誰に何をどのくらい渡すのかを自分で指定することができます。なお、法定相続人ではないがお世話になった方などに財産を譲ることも可能になります。
逆に、遺言書を作成者が特定の相続人から虐待や侮辱などの被害を受けていた場合、遺言書を活用することでその相続人から相続する権利を剥奪することも可能です。
4. 遺言書の書き方を解説!
では実際に遺言書を作成する方法を見ていきましょう。1章でご説明した遺言書の種類によって作成方法が異なるため、それぞれの遺言書ごとに書き方をご説明させていただきます。
4-1.自筆証書遺言の書き方
自筆証書遺言は1番オーソドックスな遺言書の種類で、自分自身の直筆で記載して作成する遺言書です。
自筆証書遺言は最低限次の3つの様式に従っていれば、遺言書としての様式は満たせます。
本人が直筆で作成する(財産目録はパソコンなどでも可能)
作成をした日付を記載する
本人が署名捺印する
また、内容についてですが法的効力を持つため、書くことのできる内容は決まっています。例として下記の内容を参考にしてみてください。
・遺産分割方法の指定について
・相続人の排除について
・遺贈について
・遺産分割の禁止について
例)遺産分割方法の指定する遺言書の書き方
なお、遺言書を勝手に開封してはいけません。遺言者が亡くなったら家庭裁判所に遺言書を提出し、検認をおこなう必要があります。
4-2.公正証書遺言の書き方
公正証書遺言は自分で作成するのではなく、公証人が遺言者から遺言内容を聴き取りながら遺言書を作成します。そのため、公正証書遺言を作成するには遺言者本人であることを証明するための実印と印鑑証明書を用意し、2人以上の証人と一緒に公証役場に行きます。そして、公証人に遺言の内容を伝え、遺言書を作成してもらいます。
この2人以上の証人については特別な資格は不要ですが、未成年者や推定相続人などの「証人になれない人」がいるため注意しましょう。
また、遺言者が亡くなったら最寄りの公証役場に行き、遺言書の内容を確認し相続手続きを行います。
4-3.秘密証書遺言の書き方
秘密証書遺言は、まずは自筆証書遺言と同じく遺言を作成し、その遺言書に署名・押印をします。ただし、秘密証書遺言はパソコンで作成したり、代筆してもらったりしても問題はありません。作成できたら、その遺言を封筒に入れ、遺言で用いた印で封印をします。
そして、2人以上の証人と一緒に公証役場に行き封筒に署名押印します。その後、作成した遺言書は遺言者自身で大切に保管をします。
また、秘密証書遺言も自筆証書遺言と同様に遺言書を勝手に開封するのではなく、遺言者が亡くなったら家庭裁判所に遺言書を提出し、検認を行う必要があります。
5. 遺言書保管制度とは?
遺言書保管制度とは、令和2年7月10日から全国の法務局において施行された自筆証書遺言に係る遺言書を保管する制度のことです。
この制度が始まった理由は、従来の自筆証書遺言はご自宅で保管されていることから紛失や破棄、隠匿、改ざんなどの恐れがあったため、この問題の解決のために創設されました。
遺言書保管制度を利用する流れは、①まずは予め申請書を作成し、②必要書類を添えて、③申請先の法務局に提出します。
①の申請書は、法務省のホームページからダウンロードすることが可能です。
また、申請を行う際には事前の予約を行う必要があります。24時間365日予約ができる法務局手続案内予約サービスもありますので、気軽にネットから予約ができます。
②の必要書類ですが、保管申請当日に以下の書類を持参する必要があります。
遺言書(無封、ホッチキス止めなしのもの)
申請書
本籍の記載のある住民票(遺言者の戸籍謄本及び附票でも可)
本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
手数料(1件につき3,900円)
※手数料は申請書中の手数料納付用紙に収入印紙を貼付して提出する方法により納付します
③の遺言書の保管申請ができる法務局は次の3つのいずれかであればどこででも可能です。
遺言者の住所地
遺言者の本籍地
遺言者の所有する不動産の所在地
なお、管轄法務局はこちらの法務局のホームページで確認することが可能です。
まとめ
いかがでしたでしょうか。遺言書はエンディングノートとは異なり形式が決まっているため、きちんと気をつけて作成しなければならないものの、遺言書のメリットが発揮されるのは遺言者自身が亡くなった後ではあります。
しかし、残された家族の負担の大きさや関係性を心から考えると、きちんと作成しておくことが残されたご家族のために繋がるのではないでしょうか。
保管制度などを利用すれば自分で安心して作成ができますので、ぜひこの機会にもしもの時に備えてご準備をしていくことをオススメします。