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子育て世代にこそおすすめしたい! 遺言書保管制度 知らないと後悔する意外なリスク


遺言書保管制度とは

世の中の高齢齢化社会への進展にともない、相続に関するあらそいを防ぐために設けられた、遺言書保管所(法務局)に遺言書を保管できる制度です。
今年(令和2年)7月10に始まったばかりの新しい制度です。保管所に保管をおねがいできる遺言書は”自筆証書遺言”という種類の遺言書です。

自筆証書遺言
生前に自分で作成しておく形式の遺言書です。自筆証書遺言は、遺言者がおなくなりになった後、遺言書を家庭裁判所に提出し、開封の上、確かに本人が書いたものであるかどうかを確認する検認という手続きがないと有効な遺言書として認められません。
検認後、検認済証明書が発行され、それを使って各種相続手続きを行います。

自筆証書遺言は、自分で書く能力さえあれば他人の力を借りることなく、どこでも作成でき、特別の費用もかからず手軽で自由度の高い遺言書形式です。
 反面、作成や保管について第三者の関与が不要とされているため、遺言書の死亡後、遺言書の真正や、遺言内容をめぐって紛争が生ずるリスク、相続人が遺言書の存在に気づかないまま遺産分割等をおこなってしまう事態もおこっています。

遺言書管理制度はこうしたリスクを軽減し残された家族に確実に思いを伝え、残されたものの負担を軽くできる仕組みなのです。

+保管制度で伝わらないのリスクをなくす

自筆証書遺言は手軽で何度も書き直せるメリットがありますが、その一方で、遺言書の保管場所を忘れたり、遺言書を紛失したり、遺族に見つけてもらえず、せっかくの遺志が残された相続人に伝わらないというリスクがあります。
 遺言書保管制度はそういったリスクを軽減し、また、申請時に行われる形式チェックにより、遺言書の形式上の不備から遺言書が無効になるのを防ぐ効果も期待できます。

相続開始時の手間が軽く

遺言書保管後、相続が発生すると、「遺言書情報証明書」の交付を請求できます。これにより煩雑な遺言書”検認”の手続きを省略できます。
 検認の省略により、わざわざ裁判所に出頭する必要がなくなるほか、各種登記の名義変更手続きやその後の相続手続きなども「遺言書情報証明書」により、スムーズにとりかかることができます。相続発生直後は大事な人を悼む大切な時期です。不要な手間を省き、遺された人びとの負担を減らします。

現役世代にこそおすすめする理由 利益相反リスクを回避

相続人に未成年のお子さまがいる場合、遺言書による遺産分割の指定がないと、相続人である配偶者とお子さまの関係が”利益相反”になるため、家庭裁判所により未成年のお子さまに”特別代理人”が選任されます。
 特別代理人が選任されると、たとえば、お子さまのために、配偶者が子の相続財産を進学資金として使う場合でも、単独ではできず、特別代理人の許可が必要になります。遺言書保管制度により、こうした多大な手間と不自由が発生する事態を回避できます。

遺言書保管制度は子育て世代にこそ最適

遺言書を用意する場合、一般的な遺言形式である公正証書遺言などでは、公証役場に出向く必要があるなど多くの手間と費用を必要とします。もちろん遺言の準備の大切さは年を重ねるごとに増していきますが、現役子育て世代の親御さんには、まだまだ先のことと感じられるでしょう。
 ですが、前に述べたとおり、子育て中に万が一のことがあった場合、お子さまが未成年であるために、子育て世代特有の利益相反リスクが発生し、残された家族に不要な労力と不自由を残してしまいかねません。
 遺言の準備の手間と回避できるリスクのバランスを考えると、ご自分で準備し届け出まで完了できる遺言書補完制度は、子育て世代の万が一の保険として最適なのではないでしょうか?

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